医療費控除は会社でやってくれる? 医療費控除は会社はしてくれません

医療費控除は会社でやってくれる? 医療費控除は会社はしてくれません 医療費控除

医療費控除は会社でやってくれる?
医療費控除は会社はしてくれません

この記事を書いているときは、海外で新型コロナウイルスが猛威を振るっていて、東京でも1日の感染者が100人を超えている状況です。

まず、現状でもすでにコロナショックなどという言葉が使われだしていて、東京の感染状況をみるとさらに生活、経済に大きな打撃がある可能性があるようです。

今後が見通せない状況であれば、今まで以上に節約、節税、乾いた雑巾を絞るようなコスト管理をしていかなければならないと思います。

個々人の健康状態、医療費にもよりますが、私の経験上、医療費控除はやってみれば意外と簡単。

その割に戻ってくる金額もバカにできません。

  1. 医療費控除は会社でやってくれる? 医療費控除は会社はしてくれません
  2. 医療費控除は会社でやってくれる? 医療費控除は会社はしてくれません
  3. 医療費控除は会社でしてくれるわけではないならどうすればいい? 確定申告(還付申告)をします。
  4. アプリはないの? マネーフォワードMEとマネーフォワードクラウド会計の合わせ技
  5. やるかやらないかの判断は? 10万円を超えるか超えないか
    1. ここで計算すれば一発!
  6. なにをすればいいの? 申告書を用意して、税務署に申告するだけ
    1. 確定申告書等作成コーナーを使えばだれでもできる
    2. さらに朗報!e-taxが便利になった
    3. でももっと便利なのはマネーフォワードME
  7. いつすればいいの? 翌年の1月1日から5年後の12月31日まで
  8. なにを用意すればいいの? 源泉徴収票、医療費の領収書やレシート、医療費通知など
    1. 源泉徴収票
    2. 医療費通知
    3. 医療費の領収書やレシート
    4. 交通費の領収書
    5. 医療費控除の明細書
    6. 確定申告書A
    7. マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
  9. どこに行けばいいの? 管轄の税務署
    1. 医療費控除とは
    2. 医療費控除は10万円(だけじゃない)
    3. セルフメディケーション税制とは?
  10. 確定申告?還付申告? まあ還付申告も確定申告だけど
    1. 確定申告は1年間の所得を確定させて税金を申告するもの
    2. 還付申告は払い過ぎた所得税などを還付してもらうもの
    3. 会社員が確定申告する場合も
  11. まとめ

医療費控除は会社でやってくれる? 医療費控除は会社はしてくれません

医療費控除は会社でやってくれる?
医療費控除は会社はしてくれません

医療費控除は会社でしてくれるわけではないならどうすればいい?
確定申告(還付申告)をします。

アプリはないの?
マネーフォワードMEとマネーフォワードクラウド会計の合わせ技

やるかやらないかの判断は?
10万円を超えるか超えないか

なにをすればいいの?
申告書を用意して、税務署に申告するだけ

いつすればいいの?
翌年の1月1日から5年後の12月31日まで

なにを用意すればいいの?
源泉徴収票、医療費の領収書やレシート、医療費通知など

どこに行けばいいの?
管轄の税務署

確定申告?還付申告?
まあ還付申告も確定申告だけど

医療費控除は会社でやってくれる? 医療費控除は会社はしてくれません

医療費控除は会社でやってくれる?医療費控除は会社はしてくれません

医療費控除は会社がしてくれるか?というと医療費控除は会社はやってくれません。

要は年末調整の時に会社員がする控除申告( や配偶者控除等)の中に医療費控除はありません。

よって会社は年末調整で医療費控除を加味して所得税(住民税)を計算し、精算してくれるわけではないということです。

医療費控除は会社でしてくれるわけではないならどうすればいい? 確定申告(還付申告)をします。

医療費控除は会社でしてくれるわけではないならどうすればいい?確定申告(還付申告)をします。

医療費控除を会社がやってくれないならどうすればいいか?ということですが、確定申告( )をします。

アプリはないの? マネーフォワードMEとマネーフォワードクラウド会計の合わせ技

アプリはないの?マネーフォワードMEとマネーフォワードクラウド会計の合わせ技

医療費控除の確定申告(還付申告)は会社でしてくれません。

確定申告(還付申告)は自分でやらなければなりません。

医療費控除の確定申告(還付申告)を簡単にやる方法はないのでしょうか?

私は普段家計簿アプリマネーフォワードMEを使っていますが、マネーフォワードMEマネーフォワードクラウド会計の合わせ技で簡単にできることがわかりました。

やるかやらないかの判断は? 10万円を超えるか超えないか

やるかやらないかの判断は?10万円を超えるか超えないか

医療費控除で税金が戻ってくるか、こないかは基本的に1年間の医療費が10万円を超えるか超えないかです。

セルフメディケーション税制の場合は、1年間の市販薬が12,000円を超えるか超えないかです。

ここで計算すれば一発!

医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます

セルフメディケーション税制とは|令和4年分 確定申告特集(本番編)
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なにをすればいいの? 申告書を用意して、税務署に申告するだけ

なにをすればいいの?申告書を用意して、税務署に申告するだけ

医療費控除 会社員のための確定申告講座

医療費控除を受けるためには、確定申告( )をする必要があります。

基本的には、申告書を用意して、税務署に申告するだけです。

確定申告書等作成コーナーを使えばだれでもできる

国税局のホームページにある確定申告書等作成コーナーを使えば、より簡単に申告書を作成することができます。

国税庁というと難しそうですが、やってみるとカンタンです。

さらに朗報!e-taxが便利になった

確定申告書等作成コーナーを使ってもいいのですが、2019年からe-taxが便利になっています。

これまでe-taxはマイナンバーカードやICicカードリーダーライタが必要で、特にICicカードリーダーライタを医療費控除だけのために用意するには抵抗がありました。

2019年からは、暫定的ではあるものの「ID・パスワード方式」というものが導入され、マイナンバーカードやICicカードリーダーライタがなくても確定申告( )ができるようになったのです。

さらにe-taxにスマホの専用デザインが用意され、スマホからでもより使いやすくなりました。このスマホ専用デザインは会社員の 用の部分だけで、個人事業主などにはあまりメリットはないのですが、会社員にとってはとても朗報なのです。

でももっと便利なのはマネーフォワードME

確定申告書等作成コーナーもe-taxも実はとても不便です。

そこでおススメなのはマネーフォワードMEマネーフォワードクラウド会計との合わせ技です。

詳細は前述しています。

いつすればいいの? 翌年の1月1日から5年後の12月31日まで

いつすればいいの?翌年の1月1日から5年後の12月31日まで

会社員の確定申告( )については、5年前までさかのぼって申告することができます。期間についても、1月1日から受付けています。

つまり前年の1月1日から12月31日までの所得について、翌年の1月1日から5年後の12月31日まで申告できます。

なにを用意すればいいの? 源泉徴収票、医療費の領収書やレシート、医療費通知など

なにを用意すればいいの?源泉徴収票、医療費の領収書やレシート、医療費通知など

源泉徴収票

医療費の領収書やレシート

医療費通知

交通費の領収書

医療費控除の明細書

確定申告書A

マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

源泉徴収票

会社員であれば年末調整の際にもらっています。紛失した場合は会社に再発行を依頼します。

医療費通知

健康保険組合から医療費通知というものが来ることがあります。これは必ず来るものではなく、組合によって対応が違うようです。

医療費通知があれば医療費控除の明細書は不要です。また領収書やレシートの添付も不要です。

医療費通知がなければ医療費控除の明細書が必要ですが、領収書やレシートの添付は不要です。ただしこの場合は領収書やレシート5年間の保管義務はあります。

医療費の領収書やレシート

とにかく空き箱にでも入れておいて、申告の時に整理すればいいと思います。もし捨ててしまっていたら、今年こそは来年のために取っておきましょう。

ちなみに私が以前申告した際は、日々、発生するたびに確定申告書等作成コーナーで入力してしていました。なかなか翌年(今年)のものに更新されませんが、前年度分(去年)としてデータをPCにダウンロードしてとっておき、確定申告書等作成コーナーのデータが翌年(今年)分に更新されればそのデータがそのまま使えます。

交通費の領収書

公共交通機関を使用した場合の通院費などは医療費控除に該当します。逆に自家用車のガソリン代や駐車料金などは該当しません。

公共交通機関を使用した場合の通院費などの領収書がないことが考えられますが、明細書を別途作成することで対応できます。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書はこちらからダウンロードできます。

確定申告書A

医療費控除の申告には確定申告書Aが必要で、税務署で入手したり、国税庁のHPからダウンロードすることができます。

前述の確定申告書等作成コーナーを使えば手書きすることなくPCで必要事項を入力すれば、カンタンに申告書を作成することができます。

マイナンバーの本人確認書類の添付台紙

申告書にはマイナンバーの記載欄がいくつかあります。エビデンスとしてマイナンバーの写しが必要になりますが、添付書類台紙というものに貼り付けることになります。

添付書類台紙はこちらです。

マイナンバーを持っていない場合は、「通知カードや住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」と運転免許証などの「マイナンバーの持ち主であることを確認できる書類」の両方が必要になります。

どこに行けばいいの? 管轄の税務署

どこに行けばいいの?管轄の税務署

医療費控除 会社員のための確定申告講座

管轄の税務署です。

管轄の税務署を調べる

国税局・税務署を調べる|国税庁

医療費控除とは

医療費控除とは、簡単に言うと税金が戻ってくることです。

さらに詳しく言うと、医療費控除とは、1年間、本人あるいは家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられ、払い過ぎている所得税が戻ってきます。

医療費控除は10万円(だけじゃない)

単純に医療費は10万円と覚えておくと楽ですが、本当はそれだけではありません。

医療費控除の対象は、

課税所得が200万円以上の場合は10万円

課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%

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総所得額とは、

次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

1事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

(出典:国税庁HP)

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、市販薬の購入代金が年間に12,000円を超えると、それを確定申告( )することによって還付金が受けられる制度です。

確定申告?還付申告? まあ還付申告も確定申告だけど

確定申告?還付申告?まあ還付申告も確定申告だけど

確定申告は1年間の所得を確定させて税金を申告するもの

還付申告は払い過ぎた所得税などを還付してもらうもの

確定申告は1年間の所得を確定させて税金を申告するもの

会社員などの給与所得者が、会社が所得税等を本人に代わり給与から源泉徴収して納付し、また概算額の源泉徴収税額を年末に年末調整という形で清算しているのは違い、個人事業主などは、自分で所得を確定して、申告し、所得税などの税金を納付しなければならないのです。

還付申告は払い過ぎた所得税などを還付してもらうもの

会社員などの給与所得者は会社が年末調整をしてくれます。

しかし年末調整が、必ずしもすべてにおいて、完全に源泉徴収の清算をしているかというとそうではありません。

源泉徴収によって清算しきれなかった源泉徴収の清算をするのが であり、税金の還付の申告をすることによって、納めすぎた税金を還付してもらうのです。

対象は会社員などの給与所得者となります。

源泉徴収によって清算しきれない内容は、以下のとおりです。

年間10万円を超える医療費を支払った場合

災害や盗難にあって住宅や家財に被害を受けた場合

国や地方公共団体などに寄附した場合

住宅ローンを組んで住宅の購入などをした場合

中途退職後、再就職をしていない場合

年末調整で所得控除の適用漏れがあった場合

所定の要件を満たすマイホームの売却損失が出た場合

においては、申告の期限というものはなく、対象となる年の次の年の1月1日以降となっています。また過去5年間に遡っていつでも申告することができます。

会社員が確定申告する場合も

その年の給与収入が2,000万円以上の場合

複数の会社から給与貰い年末調整を受けていない、もしくはその他の収入が20万円を超えた場合

不動産収入や配当所得、年金等の所得が20万円を超えた場合

まとめ

医療費控除は会社でやってくれる?ということでしたが、医療費控除は会社はしてくれません。

医療費控除は会社でしてくれるわけではないならどうすればいいのかというと、確定申告( )をします。

アプリはないの?と思うかもしれません。マネーフォワードMEマネーフォワードクラウド会計の合わせ技があります。

医療費控除をやるかやらないかの判断は、10万円を超えるか超えないかです。

なにをすればいいかというと、申告書を用意して、税務署に申告するだけです。

いつすればいいかについては、翌年の1月1日から5年後の12月31日までとなります。

用意するものは、源泉徴収票、医療費の領収書やレシート、医療費通知などです。

どこに行けばいいかというと、管轄の税務署です。

確定申告と の違いについては、 も確定申告のひとつです。

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