確定申告の期間外はどこで申告するの?
税務署です
確定申告の期間外は税務署でします。
ちなみに2020年は新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限が撤廃されました。
2021年は新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限は4月15日とされました。。
確定申告の期間外はどこで申告するの?
税務署です
確定申告の期間外はどこで申告するの?
税務署です
確定申告の期間外はどこで申告するの?ペナルティは?
無申告加算税など
確定申告の期間外はどこで申告するの?ペナルティにならないパターン?
1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されない
確定申告の期間外はどこで申告するの?医療費控除は?
そもそも還付申告なら1年間
確定申告の期間外はどこで申告するの?どうすれば忘れないか?
カレンダーアプリなど
確定申告の期間外はどこで申告するの? 税務署です
確定申告の期間外はどこで申告するの?税務署です
確定申告は通常2月16日から3月15日までです。
この期間を過ぎたら、確定申告はどこですればいいのでしょうか?
それはやはり税務署です。
確定申告の期間外はどこで申告するの?ペナルティは? 無申告加算税など
確定申告の期間外はどこで申告するの?ペナルティは?無申告加算税など
確定申告の期間外の申告のことを期限後申告と言います。
確定申告の期間外申告(期限後申告)にはペナルティがあります。
確定申告の期間外申告(期限後申告)のペナルティ
無申告加算税
延滞税
青色申告特別控除65万円が受けられない
重加算税
無申告加算税
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただ先述のとおり、申告期限(2月16日~3月15日)から1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されません。
延滞税
年14.6%、もしくは特例基準割合+7.3%(どちらか低いもの)
ただ先述のとおり、申告期限(2月16日~3月15日)から2月以内なら延滞税は減免されます(年7.3%か、特例基準割合+1%(どちらか低いもの))。
青色申告特別控除65万円が受けられない
65万円から10万円に!
青色申告の最も大きな特典は青色申告特別控除の65万円です。
この青色申告特別控除の65万円が通常の青色申告の控除10万円になってしまいます。
青色申告特別控除には複式簿記が必要です。そのために複式簿記で記帳したり、ソフトを使ったり、税理士雇ったりするわけですから、その苦労、費用が水の泡です。
重加算税
プラス35~40%!
1ヶ月以内なら無申告加算税免除
2ヶ月以内なら延滞税減免
「なら3ヶ月過ぎちゃったからあとは一緒でしょ?」と思いますが、
改ざん
隠ぺい
確定申告を期限を過ぎても行わない
税務署から指摘
ということがあると重加算税が課せられる可能性があるということです。
つまり、もし確定申告をするのを忘れていることに気づいたら、「どうせもう遅れてしまったのだし」とは考えずになるべく早く対処すべきです。
確定申告の期間外はどこで申告するの?ペナルティにならないパターン? 1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されない
確定申告の期間外はどこで申告するの?ペナルティにならないパターン?1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されない
確定申告の期間外の申告(期限後申告)は1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されない
確定申告の期間外の申告のことを期限後申告と言います。
期限後申告は1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されません。
(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。 1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。 (出典:国税庁HP) |
確定申告の期間外申告(期限後申告)は、2月以内であれば延滞税が減免
また確定申告の期間外申告(期限後申告)が、2月以内であれば延滞税が減免されます。
(注2) 平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合 1 納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 2 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。 なお、平成31年(2019年)12月31日以前の延滞税の割合については、「延滞税の割合」でご確認ください。 ※納期限は次のとおりです。 ・期限内に申告された場合には法定納期限 ・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日 ・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日 (出典:国税庁HP) |
確定申告の期間外はどこで申告するの?医療費控除は? そもそも還付申告なら1年間
確定申告の期間外はどこで申告するの?医療費控除は?そもそも還付申告なら1年間
その確定申告がサラリーマンの医療費控除とか住宅ローン控除など還付申告なら、期限は2月16日~3月15日(2020年は特例にて別途)ではなく、1年間です。
普通単純に還付申告のことを確定申告と呼んでいることがあるので注意が必要です。
確定申告の期間外はどこで申告するの?どうすれば忘れないか? カレンダーアプリなど
確定申告の期間外はどこで申告するの?どうすれば忘れないか?カレンダーアプリなど
どうすればわすれずに期日までに確定申告をするかということですが、単純にはカレンダーなどに記録しておくことだと思います。
手書きのカレンダー帳も味があっていいですが、カレンダーアプリなどを利用すると通知機能などがあって、お知らせしてくれます。
普段カレンダーアプリを使い倒している私ですが、確定申告については入力していません。
それはクラウド会計ソフトを使っているからで、普段からイヤというほどメールが来ます。当然確定申告についても期間内にメールが来ると思われます。
ただ、普段からメールが来ることに慣れていると、いざその時に見落としてしまう危険性もあるので、それはそれで工夫が必要だと思います。
まとめ
確定申告の期間外はどこで申告するの?ということでしたが、それは税務署です。
確定申告の期間外申告のペナルティは、無申告加算税などがあります。
ペナルティにならないパターンとして、1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されないなどがあります。
医療費控除などの還付申告ならそもそも1年間いつでも申告できます。
確定申告をどうすれば忘れないでしょうか?ということでカレンダーアプリなどの利用をおススメします。
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