確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの? すぐに確定申告しましょう

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの? すぐに確定申告しましょう 確定申告

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの?
すぐに確定申告しましょう

2ヶ所以上でアルバイトをしていて、年収が103万円以上ある学生などのアルバイトの人など確定申告が必要な人もいます。

企業のブラック化も対策を打っても、闇に潜るばかり。もしかしたら年末調整が必要なのに、年末調整もしていない会社もあるでしょう。

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの?
すぐに確定申告しましょう

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの?
すぐに確定申告しましょう

ペナルティとは?
無申告加算税、延滞税、重加算税など

確定申告が必要な学生などのアルバイトの人とは?
同年度のうちに、2ヶ所以上で学生などのアルバイトをしていて、年収が103万円以上ある
12月末までに学生などのアルバイトを辞めて、現在勤務していない

確定申告のやり方は?
確定申告を忘れた学生などのアルバイトの人も確定申告のやり方は同じ

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの? すぐに確定申告しましょう

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの?すぐに確定申告しましょう

学生などのアルバイトが確定申告を忘れてたらすぐに確定申告しましょう。

確定申告をすべきなのに確定申告を忘れてた学生などのアルバイトの人はすぐに確定申告すべきです。

そもそもどんな学生などのアルバイトの人が確定申告すべきかと言う問題ですが、それは、

12月末までにバイトを辞めて、現在勤務していない

同年度のうちに、2ヶ所以上でバイトをしていて、年収が103万円以上ある

などです。

また、なぜ学生などのアルバイトが確定申告を忘れてたらすぐに確定申告すべきなのかというと、大きなペナルティがまっているからです。それは、

無申告加算税

延滞税

重加算税

などです。

ペナルティとは? 無申告加算税、延滞税、重加算税など

ペナルティとは?無申告加算税、延滞税、重加算税など

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトの人へのペナルティとはどんなものがあるのでしょう?それは無申告加算税、延滞税、重加算税などです。

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトの人へのペナルティ

無申告加算税20%

延滞税年利14.6%

確定申告を忘れてたときペナルティがあり、申告加算税と延滞税が課されます。いずれも最高でですが、無申告加算税で最高20%、延滞税で年利14.6%となっています。

学生などのアルバイトの人が確定申告を忘れてた・・・確定申告は自分で気づくのと税務署に指摘されるは大きく違う

その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること

確定申告を3月15日(2020年は特例にて別途)までに行わないと、無申告加算税や延滞税を課される可能性があります。

特にこの無申告加算税の場合は、法定申告期限から1月以内に自主的に行えば無申告加算税は課されません。

つまり1ヶ月以内に自主的に申告するのが賢いやり方ということになります。

(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

(出典:国税庁HP)

確定申告が必要な学生などのアルバイトの人とは? 同年度のうちに、2ヶ所以上でアルバイトをしていて、年収が103万円以上ある 12月末までにアルバイトを辞めて、現在勤務していない

確定申告が必要な学生などのアルバイトの人とは?
同年度のうちに、2ヶ所以上でアルバイトをしていて、年収が103万円以上ある12月末までにアルバイトを辞めて、現在勤務していない

確定申告が必要な学生などのアルバイトの人とは、同年度のうちに、2ヶ所以上でバイトをしていて、年収が103万円以上ある人12月末までにバイトを辞めて、現在勤務していない人や、です。

要は会社で確定申告をしてくれなかった場合

同年度のうちに、2ヶ所以上でアルバイトをしていて、年収が103万円以上ある

年末調整をするのは一つの会社です。

2ケ所以上で働いていると、主たる給与、従たる給与という判断になるのですが、要は、扶養控除申告書(給与所得者の扶養控除申告書)を提出している方が主たる給与になります。

一般的には、メインの、多くの給与をもらっているほうが主たる給与で、会社が年末調整をしてくれます。

他方、従たる給与、サブ的なアルバイト先、給与の少ない方、扶養控除申告書を出していない方、は会社は年末調整をしてくれません。

ですので、サブ的ないわゆる副業的な方の会社の給料(所得)については、確定申告が必要になります。

12月末までにアルバイトを辞めて、現在勤務していない人

一般的に年末調整は、12月か1月に会社がします。

つまり、12月か1月の年末調整に会社にいなければ会社は年末調整をしてくれないので、自分で確定申告をする必要があるのです。

例えば10月や11月にアルバイトを辞めてしまったなどの場合です。

月々の源泉徴収は行われているので、逆に所得税を払いすぎている可能性もあります。

この場合は還付されるので確定申告(還付申告)したほうがいいかもしれません。

ちなみに、12月末時点で新しいシゴトをしていればその勤務先で年末調整をしてもらえるはずです。

確定申告のやり方は? 確定申告を忘れてたアルバイトの人も確定申告のやり方は同じ

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まとめ

確定申告を忘れてた学生などのアルバイトはどうすればいいの?ということでしたが、すぐに確定申告しましょう。

ペナルティとは、無申告加算税、延滞税、重加算税などです。

確定申告が必要な学生などのアルバイトの人とは、同年度のうちに、2ヶ所以上で学生などのアルバイトをしていて、年収が103万円以上ある人や、12月末までに学生などのアルバイトを辞めて、現在勤務していないなどです。

確定申告のやり方としては、確定申告を忘れた学生などのアルバイトの人も確定申告のやり方は同じです。

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