もしかしたらたまに聞く、「住民税の特別徴収」。
サラーリマンの人はそもそも住民税は会社が勝手に納付してくれているので、住民税に対する意識も低く、さらに言えば、その住民税の納付方法などについては興味がないかもしれません。
転職などで会社を途中で退職すると、この「特別徴収」という言葉に触れる可能性があります。
しかし、「なぜ特別なの?」と感じるでしょう。普通にサラーリマンをしていれば、「特別ではなく普通では?」と感じるかもしれません。
住民税の特別徴収と普通徴収ってなに?
普通徴収は自分で納付、特別徴収は会社が納付
住民税の特別徴収と普通徴収ってなに? 普通徴収は自分で納付、特別徴収は会社が納付
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身近な行政サービスに使われている住民税の納付には二つの方法があります。
それは、
- 特別徴収
- 普通徴収
の二つです。
特別徴収
特別徴収はサラーリマンなどの納付方法です。
本来、市町村などの自治体が、税務署からの所得のデータを元に住民税を計算し、「市民税・県民税 税額決定・納付通知書」などで個人に通知、自分で税金を納めるのが基本です。
しかし、サラーリマンの場合は特別徴収(給与天引き)し、会社がサラーリマンに代わって住民税を市町村に納付しています。
つまり、本来自分で納付するのが普通だから普通徴収。特別に会社が代わりに納付するから特別徴収なのです。
普通徴収
特別徴収に対して、サラーリマンなど以外の個人事業主やフリーランスなどは、原則どおり自分で所得を申告し、自分で住民税を納付します(確定申告)。
そもそも原則が普通徴収だから普通徴収、サラーリマンは特別だから特別徴収なのです。
住民税を普通徴収にしたい? 理由があれば可能なケースも
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前述のとおり、基本的にサラーリマンは特別徴収です。
特別な理由がない限りはサラーリマンが普通徴収にすることはできません。
では、どんな場合に特別徴収を普通徴収にできるか?ですが、自治体によっても異なるようです。
例えば東京都の場合、
- 他の事業所で特別徴収
- 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
- 給与が少なく税額が引けない。
- 事業所の総従業員数が2人以下
- 給与の支払が不定期
- 事業専従者(個人事業主のみ対象)
すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか?
本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、原則として、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。
東京都の全区市町村で一斉に平成29年度から特別徴収義務者の指定を実施します。
ただし、次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収にすることができます。普A
事業所の総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
普B
他の事業所で特別徴収
普C
給与が少なく税額が引けない。
普D
給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E
事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F
退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)(出典:東京都主税局HP)
特に気になるのが、「他の事業所で特別徴収」ではないでしょうか?
副業をしていて、二つの会社から給料をもらっている場合、年末調整もひとつの会社でしかできません。同様に住民税の特別徴収もひとつの会社からしかできません。
その場合、ひとつの会社からは特別徴収、もう一つの会社の分は普通徴収という可能性があります。
ちなみに上記理由で特別徴収を普通徴収にする場合には、「普通徴収切替理由書」などの提出が必要になります。この「普通徴収切替理由書」の提出義務は会社にあります。
詳しくは、Google検索で、「特別徴収 – 個人住民税 | 東京都主税局」などと検索すると「特別徴収 – 個人住民税 | 東京都主税局」などと表示されます。
住民税を特別徴収と普通徴収、両方にしたい? 基本的にはムリだが、副業などの場合はできる可能性がある
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先述のとおり、自治体によりますが、基本的にサラーリマンは特別徴収であり、普通徴収にするには理由が必要です。
副業などをしている場合で片方の会社を特別徴収、もう片方の会社を普通徴収としたい場合、まずは自治体に確認すべきです。
もし自治体で「できる」ということであれば、会社から「普通徴収切替理由書」などを提出する必要があります。
住民税を普通徴収にしたい会社員とは? 副業が会社にバレないため?
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住民税を普通徴収にしたい会社員、つまりサラーリマンというのはどういう場合が想定されるか?ということですが、副業が会社にバレないようにと考えている可能性があります。
結論から言うと、
- 会社にバレないように副業をすることはおススメできません
就業規則などに「兼業禁止」などの文言があれば、就業規則違反になり、懲戒などの処分もあり得ます。
なぜ副業が会社にバレる可能性があるかを説明します。 サラリーマンの住民税は、給与から天引きされて特別徴収にしています。 その特別徴収額がどのように決められるかというと、年末調整です。 年末調整の際に所得が確定します。 その所得は税務署に連絡されます。 <ここで副業をしていて確定申告の必要性があると、確定申告しますが、税務署としては、会社からの所得と副業の所得を合算して所得税を決定します> 税務署はその所得のデータを市町村などの自治体に送ります。 市町村などの自治体は、住民税を計算し、決定します。 <ここで計算されるのは副業の所得が合算された所得に対する住民税です> 市町村などの自治体は、決定した住民税を、住民税決定通知書という形で会社に連絡してきます。 この住民税決定通知書は基本的にサラーリマンにも配布されます。 会社の給与担当は、各社員の住民税を把握しています。それは市町村などの自治体が、住民税決定通知書で、決定した住民税を連絡してくるからです。また、住民税を把握しておかなければ、給与から天引きし特別徴収することもできません。 給与担当者が住民税を確認し、年末調整で把握した所得に対する住民税の額と著しく異なると、そこで疑いがかけられる可能性があります。 また、給与は前年とさほど変わっていないのに、住民税の金額が跳ね上がると、当然「おかしい・・・」となるでしょう。 |
住民税の特別徴収はいつから? もともと住民税は特別徴収
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住民税の特別徴収はいつからか?という疑問を感じている人もいるかもしれません。
しかし、住民税の特別徴収は法令改正があったということではなく、もともと地方税法で定められています。
東京都では、住民税の特別徴収を徹底するため、平成26年度から平成28年度までを「特別徴収推進期間」とし、平成29年度から「特別徴収を徹底」しました。
このことから、本来特別徴収すべきところ、していなかった事業者が「平成29年度から住民税が特別徴収になった」と誤解している可能性があります。
今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何が変わったのですか?
地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
法令改正があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業主については特別徴収をしていただく必要がありましたが、制度の周知が十分でなく、徹底が図れていない状況にありました。
そのため、東京都と都内区市町村は、平成26年度から平成28年度までを特別徴収推進期間と定め、特別徴収制度の広報、周知活動に取り組んでまいりました。そして、平成29年度から、特別徴収を徹底することとしました。
(出典:東京都主税局HP)
地方税法第321条の3、4、5
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第九項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2 市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。
3 第三百十七条の六第一項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。
4 第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。
5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。(出典:e-Gov法令検索)
住民税を特別徴収しない会社があるの? あるようです
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前述、東京都が「特別徴収推進期間」を設けたり、「特別徴収を徹底」したりしているということは、住民税の特別徴収をしていない会社もあるということです。
前述のとおり、地方税法第321条の3、4、5のとおり、会社は社員の住民税の特別徴収の義務があります。
申告納税制度ってなんだ? 原則は自ら申告、自ら納付
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日本は「申告納税制度」と書きましたが、そもそも「申告納税制度」とはなんなのか?という話です。
要は、自分の所得を自分で計算して、自分で確定申告。そして自分で所得税を納付するということです。
これは1947年(昭和22年)からそのようになっています。
ちなみに住民税は「賦課課税制度」で、税務署からの所得のデータを元に、市町村などの自治体が計算して、サラーリマンの場合は会社に住民税決定通知書を送付。会社は住民税決定通知書を元に特別徴収をします。
個人事業主、フリーランスなどの場合は、税務署からの所得のデータを元に、市町村などの自治体が計算して、「市民税・県民税 税額決定・納付通知書」などで個人に通知、自分で税金を納めます。
申告納税制度
申告納税制度を支える二つの柱、「納税者サービス」と「適正・公平な税務行政の推進」国の税金は、納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用しています。これに対して、行政機関の処分により税額を確定する方法を賦課課税制度といい、地方税ではこの方法が一般的です。
我が国においては、戦前は税務官署が所得を査定し、税額を告知するという賦課課税制度が採られていました。しかし、昭和22年(1947年)に、税制を民主化するために所得税、法人税、相続税の三税について、申告納税制度が採用され、その後、すべての国税に適用されるようになりました。(出典:国税庁HP)
シャウプ勧告ってなに? 年末調整の廃止を含む税制改革の勧告
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日本は1947年(昭和22年)から申告納税制度が始まったものの、税務職員の不足からすべての国民に申告納税をさせることができませんでした。
そこで年末調整という形で会社が社員の確定申告の代わりをすることとなりました。
ところが、1949年(昭和24年)にGHQの要請で日本税制使節団(シャウプ使節団)が結成され、「世界で最もすぐれた税制を日本に構築する」を目標に報告書がまとめられました(シャウプ:カール・サムナー・シャウプ(アメリカ合衆国の租税法学者))。
その報告書は、シャウプ勧告と呼ばれました。
シャウプ勧告の中では、税制改革の勧告として、「年末調整の廃止」が謳われていますが、今現在その改革は行われていないということになります。
住民税の特別徴収額、普通徴収額の決まり方は? 道府県民税と市町村税、所得割と均等割
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住民税には道府県民税と市町村民税、所得割と均等割がある
住民税には、
- 道府県民税
- 市町村民税
があります(東京都は都民税)。
さらに「道府県民税」には、
- 所得割
- 均等割
があります。
また、「市町村民税」にも「所得割」と「均等割」があります。
つまり、道府県民税の所得割と均等割、と市町村民税の所得割と均等割をまとめたものが住民税です。
均等割の金額、所得割の税率
道府県民税 | 市町村民税 | |
---|---|---|
均等割 | 1,500円 | 3,500円 |
所得割 | 4% | 6% |
- 道府県民税の均等割が1,500円
- 市町村民税の均等割が3,500円
- 道府県民税の所得割が4%
- 市町村民税の所得割が6%
均等割と所得割については、現在道府県民税の均等割が1,500円、市町村民税の均等割が3,500円、道府県民税の所得割が4%、市町村民税の所得割が6%となっています(2022年(令和4年)5月22日現在)。
所得割の計算方法
サラリーマンの場合
- 所得割=課税標準×税率
- 課税標準=所得−控除
- 所得=収入-給与所得控除
個人事業主やフリーランスの場合
- 所得割=課税標準×税率
- 課税標準=所得−控除
- 所得=収入-経費

まとめ
住民税の特別徴収と普通徴収ってなに?ということでしたが、普通徴収は自分で納付、特別徴収は会社が納付することです。
住民税を普通徴収にしたい? 理由があれば可能なケースもあります。
住民税を特別徴収と普通徴収、両方にしたい場合、基本的にはムリですが、副業などの場合はできる可能性があります。
住民税を普通徴収にしたい会社員とはどういう会社員でしょうか? 副業が会社にバレないためでしょうか?会社に内緒で副業するのはおススメできません。
住民税の特別徴収はいつからか?というと、もともと住民税は特別徴収することになっています。
住民税を特別徴収しない会社もあるようです。
申告納税制度とは、国税は自ら申告、自ら納付という原則です。
シャウプ勧告とは、年末調整の廃止を含む税制改革の勧告のことです。
住民税の特別徴収額、普通徴収額の決まり方は、道府県民税と市町村税、所得割と均等割と細かい計算があります。
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