住宅ローン控除とは?(正式名:住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税とも呼ばれる) 13年間1%~0.7%所得税が控除される

住宅ローン控除とは?(正式名:住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税とも呼ばれる) 13年間1%~0.7%所得税が控除される 住民税決定通知書

住宅を購入するというのは、人生で一番の買い物なのではないでしょうか。

住宅を購入するという時には、住宅ローンを組むことが一般的であり、住宅ローンには金利が発生します。

1972年、住宅ローンを組んで住宅を取得する人の金利負担を軽減することを目的に、「住宅取得控除」が始まりました。

近年では、多額のローンを組める人は信用力が高く、減税の恩恵を受けやすいことを理由に、本来控除の必要がない人が、支払う利息よりも控除額を大きくなるように住宅ローンを組み、いわゆる逆ざやを得ている人が8割にも及ぶという状況にあります。
そこで控除率を1%から0.7%にするという改正が行われました。

その一方、控除期間は10年から13年、15年に延長予定にもなっていて、とても複雑な制度になってきています。

住宅ローン控除とは?(正式名:住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税とも呼ばれる)
13年間1%~0.7%所得税が控除される

  1. 住宅ローン控除とは?(正式名:住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税とも呼ばれる) 13年間1%~0.7%所得税が控除される
    1. サラリーマンの場合
      1. 住民税決定通知書で住宅ローン控除額を確認
    2. 住宅ローン控除とは
  2. 住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、所得税が控除される、住宅ローン残高の1%~0.7%が控除される、入居時から13年間控除される
    1. 住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、所得税が控除される
    2. 住宅ローン残高の1%~0.7%が控除される
      1. 2013年(平成25年)~2021年(令和3年)は1%
      2. 2022年(令和4年)から0.7%
    3. 入居時から13年間控除される
      1. 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した、消費税率10%が適用される住宅の場合は13年
      2. 控除期間は13年に延長された
  3. 改正でわけわからん? 消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)、コロナ特例(控除期間13年)、経済対策として控除期間13年間の措置を延長、2022年度税制改正により控除率0.7%
    1. 消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)
    2. コロナ特例(控除期間13年)
    3. 経済対策として控除期間13年間の措置を延長
    4. 2022年度税制改正により控除率0.7%
  4. 住宅ローン控除はなんでも受けられる? 住宅ローン控除には3つの適用要件がある
    1. 新築住宅購入の場合の適用要件
      1. 2021年(令和3年)までの要件
      2. 2022年(令和4年)改正の要件
    2. 中古住宅購入の場合の適用要件
      1. 2021年(令和3年)までの要件
      2. 2022年(令和4年)改正の要件
    3. リフォーム、増築の適用要件
      1. 2021年(令和3年)までの要件
      2. 2022年(令和4年)改正の要件
  5. 住宅ローン控除はどのように控除されるの? 所得税で控除、住民税からも一部控除
    1. 所得税から全額住宅ローン控除しきれなかったら、所得税の住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除前の前年の所得税額=住民税から控除
  6. 住民税からの控除限度額がある? 7%または136,500円
  7. 住まい給付金とは? 消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度
    1. 住まい給付金のポイント
    2. 住まい給付金の住宅の要件
    3. 住まい給付金の給付の要件
    4. すまい給付金制度の実施期間
      1. 一部、令和4年12月まで
  8. まとめ

住宅ローン控除とは?(正式名:住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税とも呼ばれる) 13年間1%~0.7%所得税が控除される

  • 住宅ローン控除(住宅ローン減税)は
    • 所得税が控除される
    • 住宅ローン残高の1%~0.7%が控除される
    • 入居時から13年間控除される

住宅ローン控除、正式名「住宅借入金等特別控除」は住宅ローン控除とも呼ばれ、住宅を購入し、入居時から13年間、住宅ローン残高の1%が所得税から控除される制度です。

  • 住宅ローン控除(住宅ローン減税)は
    • 所得税が控除される
    • 住宅ローン残高の1%~0.7%が控除される
    • 入居時から13年間控除される
  • 相次ぐ改正
    • 消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)
    • コロナ特例(控除期間13年)
    • 経済対策として控除期間13年間の措置を延長
    • 2022年度税制改正により控除率0.7%
  • 住宅ローン控除には適用要件がある
  • 所得税で控除、住民税からも一部控除
  • 住まい給付金もある

サラリーマンの場合

住宅ローン控除適用のイメージ

(出典:総務省HP)

  • 年末調整を行う源泉徴収義務者=会社
  • 確定申告で住宅ローン減税制度の適用を申告=確定申告
  • 給与支払報告書を提出=会社が勝手にやってくれる
  • 確定申告等(住民税用)を回付=税務署が勝手にやってくれる
  1. 1年目は自分で確定申告をします。
  2. 1年目以降は会社に「住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。
  3. 会社は勝手に「給与支払報告書」を市町村に送ってくれます(何もしなくていい)。
  4. 税務署は勝手に「確定申告等(住民税用)」を市町村に送ってくれます(何もしなくていい)。
  5. あとは所得税も住民税も会社が源泉徴収、年末調整してくれます。

住民税決定通知書で住宅ローン控除額を確認

住民税決定通知書で住宅ローン控除額を確認
一例ですが、住民税決定通知書の「適用」に上図のように記載される等で確認することができます。

>住民税決定通知書についてくわしくはこちら

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住宅ローン控除とは

住宅ローン減税

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

 また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、個人が既存住宅について一定の要件を満たす①住宅耐震改修をしたとき、②バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたとき又は③認定住宅の新築等をしたときは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」又は「認定住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

令和3年度税制改正後の住宅ローン控除の概要

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

また、住宅の取得等で特別特例取得(※1)または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。

※1 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(※3)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。

・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します(参照:国土交通省ホームページ)。

・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※2 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。

※3 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。また、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を「特定取得」といいます。

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

2022年税制改正

2022年税制改正

(出典:財務省HP)

詳細は、Google検索で「令和4年度税制改正の大綱(1/8)」などと検索すると、「令和4年度税制改正の大綱(1/8) – 財務省」などと表示されます。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、所得税が控除される、住宅ローン残高の1%~0.7%が控除される、入居時から13年間控除される

  • 住宅ローン控除(住宅ローン減税)は
    • 所得税が控除される
    • 住宅ローン残高の1%~0.7%が控除される
    • 入居時から13年間控除される

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、所得税が控除される

住宅ローン控除(減税)は、住宅ローンを組んで住宅を購入した時、入居時から13年間、所得税住民税から住宅ローンの残高の1%~0.7%が控除される制度です。

所得税が控除

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「住宅ローン控除を受ける方へ」などと検索すると、「住宅ローン控除を受ける方へ – 国税庁」などと表示されます。

住宅ローン残高の1%~0.7%が控除される

住宅ローン控除(減税)で、住宅ローンを組んで住宅を購入、入居してから、所得税住民税から控除されるのは、住宅ローンの残高の1%~0.7%です。

2013年(平成25年)~2021年(令和3年)は1%

0.7%が控除

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

2022年(令和4年)から0.7%

0.7%が控除

0.7%が控除

(出典:財務省HP)

詳細は、Google検索で「令和4年度税制改正の大綱(1/8)」などと検索すると、「令和4年度税制改正の大綱(1/8) – 財務省」などと表示されます。

入居時から13年間控除される

住宅ローン控除(減税)で、住宅ローンを組んで住宅を購入して、住宅ローンの残高の0.7%~1%の所得税住民税から控除されるのは入居してから13年間です。

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した、消費税率10%が適用される住宅の場合は13年

平成31年度税制に改正があり、消費税10%への引き上げに対応するため、住宅ローン控除(減税)は、控除期間が入居してから10年だったところ、13年に延長されました。

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

控除期間は13年に延長された

平成31年度税制改正により、住宅ローン控除(減税)の入居から10年が、消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合の住宅ローン控除(減税)は入居から13年になりました。

  • 消費税率10%が適用される住宅を取得
  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居:10年→13年

控除期間は13年に延長された

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

また、住宅の取得等で特別特例取得(※1)または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。

※1 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(※3)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。

・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します(参照:国土交通省ホームページ)。

・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※2 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。

※3 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。また、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を「特定取得」といいます。

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

改正でわけわからん? 消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)、コロナ特例(控除期間13年)、経済対策として控除期間13年間の措置を延長、2022年度税制改正により控除率0.7%

  • 消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)
  • コロナ特例(控除期間13年)
  • 経済対策として控除期間13年間の措置を延長
  • 2022年度税制改正により控除率0.7%

住宅ローン控除は1978年に始まったものですが、その後度重なる改正が行われてきました。
近年でも、2019年の「消費税率10%引き上げに伴う反動減対策」、2021年の「コロナ特例」、同じく2019年の「経済対策」、そして2022年から「控除率0.7%への引き上げ」と頻繁に改正が行われています。

  • 消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)
  • コロナ特例(控除期間13年)
  • 経済対策として控除期間13年間の措置を延長
  • 2022年度税制改正により控除率0.7%

消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)

2019年10月から消費税が10%に引き上げられました。
住宅購入需要の反動減対策としてそれまで10年間であった住宅ローン控除が13年間に変更されました。

住宅ローン控除が13年間に変更

[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
13年

【1~10年目】
年末残高等×1%
(50万円)
【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
①年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
②(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3
(注) この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金および住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。

[上記以外の場合]
10年

1~10年目
年末残高等×1%
(50万円)
(注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円

「特別特定取得」とは、
住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。また、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を「特定取得」といいます。

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

コロナ特例(控除期間13年)

「消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)」が2020年(令和2年)で終了するところ、2020年1月から新型コロナウイルスが蔓延したため、「コロナ特例」として2021年度(令和3年度)も控除期間を13年間に延長することになりました。

コロナ特例

「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(※3)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。

<住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合>
においては、通常10年である控除期間が13年に延長される特例が措置されていますが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その特例の適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。

「特別特定取得」
とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。また、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を「特定取得」といいます。

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

コロナ特例(控除期間13年)

(出典:国土交通省HP)

詳細は、Google検索で「新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ」などと検索すると、「住宅ローン減税 – 国土交通省」などと表示されます。

経済対策として控除期間13年間の措置を延長

「コロナ特例」が2021年(令和3年)の対策でした。新型コロナウイルスの先行きが見えないことから、「経済対策」として2022年(令和4年)も住宅ローン控除が13年間とされました。

経済対策

(出典:国税庁HP)

経済対策として控除期間13年間の措置を延長(国土交通省)

経済対策として控除期間13年間の措置を延長(国土交通省) 経済対策として控除期間13年間の措置を延長(国土交通省)

(出典:国土交通省HP)

住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

また、住宅の取得等で特別特例取得(※1)または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。

住宅の取得等で特別特例取得(※1)または特例特別特例取得(※2)に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。

※1 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(※3)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます(新型コロナ税特法6条の2①、新型コロナ税特令4条の2①)。

・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日で判断します(参照:国土交通省ホームページ)。

・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※2 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等をいいます(新型コロナ税特法6条の2④、新型コロナ税特令4条の2②)。

新型コロナ税特法6条の2①

第6条の2((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例))関係

(家屋の床面積)

6の2-1 新型コロナ税特法令第4条の2第2項第1号及び第13項第3号イに規定する家屋の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)による。(令3課個2-16、課審5-7追加)

(区分所有する部分の床面積)

6の2-2 新型コロナ税特法令第4条の2第2項第2号及び第13項第3号ロに規定する「その者の区分所有する部分の床面積」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項((定義))に規定する専有部分の床面積をいうのであるが、当該床面積は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。(令3課個2-16、課審5-7追加)
(注) 専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の面積は含まれない。 )

詳細は、Google検索で「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

また、Google検索で「新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ」などと検索すると、「住宅ローン減税 – 国土交通省」などと表示されます。

2022年度税制改正により控除率0.7%

住宅ローン控除は、2021年の年末までは1%でした。
しかし、低金利下で住宅ローンの金利以上の控除(減税)により、逆にそれが利益になるという問題がありました(例えば変動金利で0.5%で住宅ローン控除が1%だと0.5%の利益)。
そこで控除率を0.7%に変更することになったのです。

2022年度税制改正により控除率0.7% 2022年度税制改正により控除率0.7% 2022年度税制改正により控除率0.7% 2022年度税制改正により控除率0.7%

(出典:国土交通省HP)

1 背景
中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、
環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、本日閣議決定された令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。

※関連税制法は令和4年3月22日に国会で成立しております。

2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
令和3年度税制改正における住宅ローン減税の延長等 報道発表

(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。

(3)新築住宅に係る固定資産税の減額措置
○適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。

3 参考資料
(別紙1) 令和4年度住宅税制改正概要
(別紙2) 令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長 Q&A

(出典:国土交通省HP)

詳細は、Google検索で「令和3年度住宅税制改正概要」などと検索すると、「令和3年度住宅税制改正概要(住宅ローン減税・贈与税非課税 …」などと表示されます。

住宅ローン控除はなんでも受けられる? 住宅ローン控除には3つの適用要件がある

  • 住宅ローン控除の適用要件
    • 新築住宅購入の場合の適用要件
    • 中古住宅購入の場合の適用要件
    • リフォーム、増築の適用要件
  • 住宅ローン控除の適用要件
    • 新築住宅購入の場合の適用要件
    • 中古住宅購入の場合の適用要件
    • リフォーム、増築の適用要件

新築住宅購入の場合の適用要件

住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、すべての要件を満たす必要があります。

  • 新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上(令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上(合計所得金額1,000万円以下の者に限る))であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務があること。
  • 新築または取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その新築または取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

2021年(令和3年)までの要件

控除の適用を受けるための要件
個人が住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(注1)平成28年3月31日以前の家屋の新築や購入または増改築等について、居住者以外は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

(注2)贈与による取得、または取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。

(注3)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(1) 新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(注) 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。

(2) 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上(※)であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(3) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下(※)であること。

※特例特別特例取得の場合の上記(2)の床面積および上記(3)の所得要件は、その住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下となります。

(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。

(5)新築または取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その新築または取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5もしくは37条の5または旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間

ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

詳細は、Google検索で「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

2022年(令和4年)改正の要件

1 背景
中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、
環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、本日閣議決定された令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。

※関連税制法は令和4年3月22日に国会で成立しております。

2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
 ・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)
適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
令和3年度税制改正における住宅ローン減税の延長等 報道発表

(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。

(3)新築住宅に係る固定資産税の減額措置
○適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。

3 参考資料
(別紙1) 令和4年度住宅税制改正概要
(別紙2) 令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長 Q&A

(出典:国土交通省HP)

詳細は、Google検索で「住宅ローン減税等が延長されます! ~環境性能等に応じた …」などと検索すると、「住宅ローン減税4年延長、控除率引き下げ 環境性能に応じた …」などと表示されます。

中古住宅購入の場合の適用要件

個人が中古住宅を取得し、住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。
  • 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金または債務があること。
  • 取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

2021年(令和3年)までの要件

個人が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(注1)平成28年3月31日以前の家屋の新築や購入または増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

(注2)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(1)取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。

イ 建築後使用されたものであること。

ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。

(イ)家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。

(注)「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

(ロ)地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。

(注)「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物」とは、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に建設住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2もしくは等級3であると評価されたものまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているもの(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)をいいます。

(ハ)平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)または(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修(租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項もしくは第8項の適用を受けるものを除きます。)により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること(コード1215「要耐震改修住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」参照)。

ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。

ニ 贈与による取得でないこと。

(2)取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(注1) 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。

(注2)中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅借入金等特別控除については、新型コロナウイルス感染症の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。

・一定の期日(※)までに、増改築等の契約を締結していること

・増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること

・令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること

※中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日または新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日。

(3)新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上(注1)であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下(※)であること。

※特例特別特例取得の場合の上記(3)の床面積および上記(4)の所得要件は、その住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下となります。

(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。

(5)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。

(6)取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5もしくは37条の5または旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間

ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」などと検索すると、「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」などと表示されます。

2022年(令和4年)改正の要件

1 背景
中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、
環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、本日閣議決定された令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。

※関連税制法は令和4年3月22日に国会で成立しております。

2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
令和3年度税制改正における住宅ローン減税の延長等 報道発表

(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。

(3)新築住宅に係る固定資産税の減額措置
○適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。

3 参考資料
(別紙1) 令和4年度住宅税制改正概要
(別紙2) 令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長 Q&A

(出典:国土交通省HP)

詳細は、Google検索で「住宅ローン減税等が延長されます! ~環境性能等に応じた …」などと検索すると、「住宅ローン減税等が延長されます! ~環境性能等に応じた …」などと表示されます。

リフォーム、増築の適用要件

個人がリフォーム、増改築等をし、住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
  • 次のいずれかの工事に該当するものであること。
  • 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
  • その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること。
  • 増改築等した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産の適用を受けていないこと。

2021年(令和3年)までの要件

個人が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(注1)平成28年3月31日以前の増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

(注2)居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。

(1)自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。

(注)平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていましたが、平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)についてもこの特別控除の対象とされました。

(2)次のいずれかの工事に該当するものであること。

イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事

(注)「建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根または階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。

ロ マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。)

ハ 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イおよびロに該当するものを除きます。)

ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イからハに該当するものを除きます。)

ホ 一定のバリアフリー改修工事(イからニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)

ヘ 一定の省エネ改修工事(イからホに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。)

(3)増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

(注1)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。

(注2)中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅借入金等特別控除については、新型コロナウイルス感染症等の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。

・一定の期日(注)までに、増改築等の契約を締結していること

・増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること

・令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること

(注)中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日または新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日。

(4)増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上(※)であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(5)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下(※)であること。

※特例特別特例取得の場合の上記(4)の床面積および上記(5)の所得要件は、その住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下となります。

(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

イ  床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

ロ  マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

ハ  店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

二  夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。

(6)その工事費用の額(平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約を締結し、その増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

(7)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること。

一定の借入金または債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子または0.2パーセント(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1パーセント)に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。

(8)増改築等した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その取得をした家屋およびその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3 第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5もしくは37条の5または旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

イ 令和2年4月1日以後に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間

ロ 令和2年3月31日以前に譲渡した場合

その居住の用に供した年とその前後2年ずつの計5年間

(出典:国税庁HP)

詳細は、Google検索で「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) – 国税庁」などと検索すると、「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) – 国税庁」などと表示されます。

2022年(令和4年)改正の要件

1 背景
中間層による良質な住宅の取得の促進による住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、
環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、本日閣議決定された令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。

※関連税制法は令和4年3月22日に国会で成立しております。

2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
令和3年度税制改正における住宅ローン減税の延長等 報道発表

(2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。

(3)新築住宅に係る固定資産税の減額措置
○適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。

3 参考資料
(別紙1) 令和4年度住宅税制改正概要
(別紙2) 令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長 Q&A

(出典:国土交通省HP)

詳細は、Google検索で「住宅ローン減税等が延長されます! ~環境性能等に応じた …」などと検索すると、「住宅ローン減税等が延長されます! ~環境性能等に応じた …」などと表示されます。

住宅ローン控除はどのように控除されるの? 所得税で控除、住民税からも一部控除

  • 所得税から控除される
  • 所得税から控除しきれない場合には住民税から控除される
  • 所得税から控除される
  • 所得税から控除しきれない場合には住民税から控除される

所得税で控除、住民税からも一部控除

  • 所得税から全額住宅ローン控除可能であれば所得税から控除
  • 所得税から全額住宅ローン控除しきれなかったら、所得税の住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除前の前年の所得税額=住民税から控除

所得税から全額住宅ローン控除しきれなかったら、所得税の住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除前の前年の所得税額=住民税から控除

住宅ローンで所得税から控除されるべき金額が、所得税から控除されきれなかったら、本来所得税から控除されるべき住宅ローン控除額から、住宅ローン控除前の前年の所得税額を引いた額を住民税から控除します。

例えば住宅ローンが1,000万円だったとします。
住宅ローン控除(減税)は、1,000万円の1%なので10万円です。
もし所得税が5万円だったとします。
「前年の所得税額」とは、そもそも年末調整にしても、確定申告にしても所得が決まるのはその年の年末です。そして住宅ローン控除(減税)の還付を受けるのは基本的に翌年の1月以降ということになります。つまり「前年の所得税額」ということになるのです。
所得税が5万円だった場合は、所得税から5万円しか引けないため、残りは翌年の住民税から引くことになります。

詳細は、Google検索で「住宅ローン減税等が延長されます! ~環境性能等に応じた …」などと検索すると、「住宅ローン減税等が延長されます! ~環境性能等に応じた …」などと表示されます。

住民税からの控除限度額がある? 7%または136,500円

  • 所得税の課税総所得金額等の額の7%
  • 136,500円

前述のように住宅ローン控除は限度額があります。
さらに所得税から控除し切れなれず、住民税から控除する控除額に限度額があります。

住民税からの控除額は、以下の小さい方が上限となります。

  • 所得税の課税総所得金額等の額の7%
  • 136,500円

詳細は、Google検索で「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)」などと検索すると、「総務省|所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」などと表示されます。

住まい給付金とは? 消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度

  • 収入が多い人と収入が少ない人の消費税増税に伴う負担の差を少なくします
    • 収入が少ない人は、消費税増税によって増えた負担が、住宅ローン控除で控除される金額より大きい
    • 収入が多い人は、消費税増税によって増えた負担が、住宅ローン控除で控除される金額より少ない

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です(「かなりの程度」ってすごい表現だな、おい!)。

住まい給付金
(出典:国土交通省HP)

上の図はよくわからない図だと思いますが、要は

  • 収入が少ない人は、消費税増税によって増えた負担が、住宅ローン控除で控除される金額より大きい
  • 収入が多い人は、消費税増税によって増えた負担が、住宅ローン控除で控除される金額より少ない

から

  • 収入が多い人と収入が少ない人の消費税増税に伴う負担の差を少なくします

という制度です(かなりの程度w)。

住まい給付金のポイント

住まい給付金
(出典:国土交通省HP)

  • 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
  • 平成26年4月から令和3年12月まで(一部、令和4年12月まで)実施
  • すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要

住まい給付金の住宅の要件

  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 床面積が50m2以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

住まい給付金の給付の要件

  • 住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
  • 取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
  • 住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
  • すまい給付金独自の要件

住まい給付金の給付の要件
(出典:国土交通省HP)

すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金制度の実施期間
(出典:国土交通省HP)

一部、令和4年12月まで

  • 一定の期間内に契約した場合は、令和4年12月まで適用される
    • 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
    • 分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

詳細は、Google検索で「すまい給付金」などと検索すると、「すまい給付金」などと表示されます。

まとめ

正式名:住宅借入金等特別控除、住宅ローン減税とも呼ばれる、住宅ローン控除とは?ということでしたが、13年間1%~0.7%所得税が控除される制度です。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、所得税が控除され、住宅ローン残高の1%~0.7%が控除、入居時から13年間控除されます。

改正でわけわからん?要は、消費税率10%引き上げに伴う反動減対策の上乗せ措置(控除期間13年)、コロナ特例(控除期間13年)、経済対策として控除期間13年間の措置を延長、2022年度税制改正により控除率0.7%です。

住宅ローン控除はなんでも受けられるのか?というと、住宅ローン控除には3つの適用要件があります。

住宅ローン控除は、所得税で控除、住民税からも一部控除されます。

住民税からの控除限度額は、7%または136,500円です。

住まい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。かなりの程度ね。

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