住民税の申告を忘れたらどうする? すぐに住民税の申告もしくは確定申告をする

住民税の申告を忘れたらどうする? すぐに住民税の申告もしくは確定申告をする 確定申告

住民税の申告を忘れたらどうする?

すぐに住民税の申告もしくは確定申告をする

住民税の申告はあまり聞きなれた言葉ではないと思います。

サラリーマンであれば年末調整から自動的に住民税計算されます。

個人事業主などは確定申告から自動的に住民税は計算されます。

つまり、サラリーマンでもなく個人事業主などでもないと住民税の申告の必要がある可能性があります。

住民税の申告を忘れたらどうする?
すぐに住民税の申告もしくは確定申告をする

住民税の申告を忘れたらどうする?
すぐに住民税の申告もしくは確定申告をする

市民税の申告期限を過ぎたらどうする?
すぐに確定申告するとともに住民税の申告も

市民税申告期限過ぎた、についてはふたつある?
申告の必要ない人
申告の必要がある人

問題のあるのは確定申告を忘れた人?
すぐに確定申告するとともに住民税の申告も

住民税の申告を忘れたらどうする? すぐに住民税の申告もしくは確定申告をする

住民税の申告を忘れたらどうする?すぐに住民税の申告もしくは確定申告をする

住民税の申告を忘れたらどうするか?というと、すぐに住民税の申告もしくは確定申告をします。

そもそもサラリーマン確定申告をした個人事業主などは住民税の申告自体が必要ありません。

住民税の申告をするのではなく確定申告をします。

サラリーマンでもなく個人事業主などでもない。

つまり例えば失業していて所得がなく、会社が年末調整をしてくれるわけでもなく、確定申告の必要もない人は各市区町村に住民税の申告をする必要があります。

それは所得がゼロでも、所得がゼロである申告をします。

住民税は均等割というものがありますので、所得がなくても基本的には払う必要があります。

所得がゼロであることを市区町村に知らせないと住民税を各市区町村が計算できないのです。

サラリーマンの場合

サラリーマンは年末調整後、所得などの情報が税務署に送られ所得税が決められます。

税務署は所得税を算出する元となった所得などの情報を各市区町村に送ります。

ですのでサラリーマンは基本的に住民税の申告は必要ないのです。

個人事業主などの場合

個人事業主などの場合は確定申告です。

サラリーマン同様、確定申告した際の所得などのデータは各市区町村に自動的に送られます。

ですので、個人事業主なども住民税の申告は必要ないのです。

サラリーマンでも個人事業主などでもない場合

失業していて所得がなく、会社が年末調整をしてくれるわけでもなく、確定申告の必要もない人は各市区町村に住民税の申告をする必要があります。

それは所得がゼロでも、所得がゼロである申告をします。

住民税は均等割というものがありますので、所得がなくても基本的には払う必要があります。

所得がゼロであることを市区町村に知らせないと住民税を各市区町村が計算できないのです。

市民税の申告期限を過ぎたらどうする? すぐに確定申告するとともに住民税の申告も

市民税の申告期限を過ぎたらどうする?すぐに確定申告するとともに住民税の申告も

市民税の申告期限を過ぎたという問題については、詳細は後述しますが、2つのパターンがあります。

問題となるのは、確定申告を忘れた人です。

確定申告を忘れた人は、すぐに確定申告するとともに住民税の申告をしましょう。

市民税申告期限過ぎた、についてはふたつある? 申告の必要ない人 申告の必要がある人

市民税申告期限過ぎた、についてはふたつある?申告の必要ない人申告の必要がある人

申告の必要ない人

確定申告をした人

年末調整をしたサラリーマン

確定申告をした人

市民税つまり住民税の申告期限が過ぎたという件に関しては、確定申告をした人については基本的には関係ありません。

なぜなら確定申告をすると、その確定申告をした所得税などのデータは自動的に市区町村に送られ、それを元に市民税、つまり住民税が決定されるからです。

つまり確定申告をする人は、基本的に市民税つまり住民税の申告期限が過ぎることいことはないのです。

ただ、確定申告をするのを忘れるなど、市区町村に所得税などの確定申告のデータが送られなかったなどの場合には、確定申告(期限後申告)をするともに市区町村に申告が必要になるでしょう。

年末調整をしたサラリーマン

年末調整をしたサラリーマンも確定申告をする人と同様に、市民税つまり住民税の申告期限が過ぎたという件に関しては、基本的には関係ありません。

サラリーマンは、毎月税金を概算で源泉徴収されていて、その概算の金額を年末調整という形で清算しています。

では源泉徴収されてたり、年末調整された、所得税や住民税はなどはどうなっているかというと、それは会社が本人に代わって納税しているのです。

つまり市民税のような住民税は会社が各市区町村に納税しているので、基本的に、市民税つまり住民税の申告期限が過ぎたという問題は発生しません。

市民税・県民税申告が必要でない方
「平成30年分所得税の確定申告書」を税務署に提出された方
市内に居住している親族の扶養親族となっている方
収入が給与のみで、勤務先から市に「給与支払報告書」が提出されている方
収入が公的年金のみで、控除(社会保険料控除など)の申告をしなくても非課税となる方
注記1:所得税の精算が必要な方(2か所以上から収入がある方・収入に対して所得税が源泉徴収されているが年末調整を受けていない方など)は、「市民税・県民税申告書」ではなく「確定申告書」を税務署に提出してください。「確定申告書」を税務署に提出された方は、「市民税・県民税申告書」を提出する必要はありません。
確定申告については税務署(電話:04-2993-9111)へお問合せください。
所得税の確定申告書は国税庁のホームページからも作成することができます。

注記2:上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等の配当所得等については、「株式譲渡割」又は「配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、申告する必要はありません。ただし、配当控除、損益通算、繰越損失等の適用を受けるために確定申告書を提出する方で、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を希望する方は、市民税・県民税の納税通知書が届く前に、確定申告書とは別に、市民税・県民税の申告書を提出してください。
(例:所得税では総合課税を選択し、市民税・県民税では申告不要制度を選択)

(出典:所沢市HP)

申告の必要がある人

下記詳細を参照いただきたいと思います。

簡単に言うと、サラリーマンでもなく確定申告も必要ない人は、市区町村も所得などの情報を得ることができない、つまり市民税などの住民税を算出することができないので、市区町村側でも提出を求めてくるでしょうし、納税者も提出する必要が出てきます。

あと考えられるのは、医療費控除などの をしたばあいですが、こちらも確定申告と同様に のデータは市区町村に送られてきますので、所得税が還付されるのと同様に市民税などの住民税も還付されます。

市民税・県民税申告が必要な方
平成31年1月1日に所沢市に住民登録がある場合
平成30年中に給与・公的年金以外の所得があったが、所得税の確定申告の必要がない方
平成30年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつそれ以外の所得が20万円以下である方で、所得税の確定申告の必要はないが市民税・県民税の算定において各種控除を希望する方
平成30年中の所得が給与所得のみで、所得税の確定申告の必要はないが、控除(医療費控除や社会保険料控除など)を追加することで市民税・県民税が軽減される方(注釈1)
平成30年中の所得が給与所得のみで、年末調整しているが、勤務先が「給与支払報告書」を所沢市に提出していない方(注釈2)
平成30年中に課税となる所得が全く無かった、もしくは、市民税・県民税の課税基準未満だったが、市内に居住する親族の扶養となっていない方
実際に住んでいるのは他市区町村で、その市区町村で住民税の課税が予想されている方
国民健康保険担当課などから申告するよう指示を受けた方
申告書が届いたのですが、病気のため昨年はまったく収入がありませんでした。 収入がなくても申告したほうがよいのですか。

注釈1:所得税と住民税の控除の差額や所得税のみに適用される控除(一部の寄附金控除など)により、所得税は非課税でも住民税の課税が予想される方が、医療費控除を追加する場合などが該当します。
注釈2:給与所得のみの方(家屋敷課税者を除く)のほとんどは、勤務先から市に「給与支払報告書」が直接提出されることで申告に代えますので、控除の追加などが無ければ改めて申告する必要はありません。報告書が提出されているかどうかは、勤務先の給与担当者様にご確認ください。
平成31年1月1日に所沢市に住民登録が無い場合
実際に所沢市に居住していないが、所沢市内に自営の事業所や自己または親族が居住できる家屋(賃貸マンションやアパートを含みます)がある方は、申告が必要です。(事業所・家屋敷課税)

夫が単身赴任で市外へ転出する事になりました。家族が市内に残る場合、来年度の夫の住民税はどうなりますか。

(出典:所沢市HP)

問題のあるのは確定申告を忘れた人? すぐに確定申告するとともに住民税の申告も

問題のあるのは確定申告を忘れた人?すぐに確定申告するとともに住民税の申告も

そうなると、問題のあるのは確定申告を忘れた人です。すぐに確定申告するとともに住民税の申告もすべきでしょう。

サラリーマンの場合は会社が年末調整しているのでこういことはないと思いますが、個人事業主など場合はうっかり確定申告を忘れることがあるかもしれません。

無申告加算税、延滞税、重加算税などありますが、特に無申告加算税は1ヶ月以内であれば免除されます。

さて、ペナルティを受けたにしても無事確定申告を終わらせたとして、市民税などの住民税です。

市民税などの住民税のほうは確定申告がなかったものとして計算されている可能性がありますので、市区町村に確認すべきです。申告が必要になると思われます。

まとめ

住民税の申告を忘れたらどうする?ということですが、すぐに住民税の申告もしくは確定申告をします。

市民税の申告期限を過ぎたらどうする?すぐに確定申告するとともに住民税の申告をします。

市民税申告期限過ぎた、についてはふたつあり、申告の必要ない人と申告の必要がある人の2パター年があります。

問題のあるのは確定申告を忘れた人で、すぐに確定申告するとともに住民税の申告をすべきです。

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