医療費控除 いつから
サラリーマン時代に1回だけ医療費控除の確定申告(還付申告)をしました。
なにかとてもトクをしたような気分になり、そのお金でご飯を食べに行ったのがとてもうれしかったです。
でも冷静に考えると、そもそも所得税や住民税を払いすぎているから、確定申告(還付申告)をすることによって還付されるわけで、トクでもなんでもなく確定申告(還付申告)をすることによって、適正な税金に戻しているだけなわけです。
まあ気分的には、「頑張らないと、気をつけないと、損をする」という考え方より、「もらえないものがもらえる」と考えた方が楽しいとは思います。
医療費控除っていつからできるの? 1月1日からできる
医療費控除っていつからできるの?
1月1日からできる
医療費控除っていつまでできるの?
5年後の12月31日まで
確定申告の医療費控除ってなに?
10万円を超える医療費は非課税だから税金が還付される
確定申告の医療費控除とセルフメディケーション税制とどっちがトクなの?
人によって違うので注意が必要
医療費控除っていつからできるの? 1月1日からできる
医療費控除っていつからできるの?1月1日からできる
医療費控除っていつからできるかというと、1月1日からできます。
つまり例えば2019年の医療費控除を還付申告(確定申告)しようとするのであれば、2020年1月1日からできます。
ただし税務署にも開庁日というものがあり、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は開庁日ではないので1月6日(月)となります。
またその開庁日が関係するのは税務署に直接申告書を持っていく方法ですので、税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函、郵便又は信書便による送付、e-Taxは開庁日とは関係なく使えます。つまり1月1日です。
つまり一般的な、いわゆる個人事業主などが行う確定申告の2月16日~3月15日とは違います。
とくに2月16日~3月15日は税務署も混雑しますので、避けた方がいいでしょう。
忘れてしまいそうなら1月1日からやっておいたほうがいいと思いますし、逆に忘れてしまった!あわてて2月16日~3月15日!とは考える必要はなく5年後までできます。
医療費控除っていつまでできるの? 5年後の12月31日まで
医療費控除っていつまでできるの?5年後の12月31日まで
今度は医療費控除がいつまでできるのか?と言う問題ですが、5年後の12月31日までできます。
つまり2019年の医療費控除を2020年に還付申告(確定申告)したいのであれば、2024年12月31日までできます。
ただし税務署にも開庁日というものがあり、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は開庁日ではないので2024年12月28日(水)となります。
またその開庁日が関係するのは税務署に直接申告書を持っていく方法ですので、税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函、郵便又は信書便による送付、e-Taxは開庁日とは関係なく使えます。つまり2024年12月31日です。
つまり一般的な、いわゆる個人事業主などが行う確定申告の2月16日~3月15日とは違います。
ということで、医療費控除の還付申告(確定申告)は、1月1日から5年後の12月31日です。
つまり2019年の医療費控除の場合、税務署に直接申告書を持っていくなら、申告期間は2020年1月6日から2024年12月29日まで、時間外文書収受箱、郵便、e-Taxなどなら、申告期間は2020年1月1日から2024年12月31日までということになります。
確定申告の医療費控除ってなに? 10万円を超える医療費は非課税だから税金が還付される
医療費控除はサラリーマンに税金が還付されます
医療費控除とは、簡単に言うと税金が戻ってくることです。
さらに詳しく言うと、医療費控除とは、1年間の本人あるいは家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられ、払い過ぎている所得税や住民税が戻ってきます。
具体的には、サラリーマンなどの会社員は、所得税や住民税を会社が源泉徴収、年末調整して支払っています。
その所得税や住民税は、個々の担税力(税金を支払うことができる経済力)によって平等に負担するように計算するシステムになっています。
それは、年末調整のときの扶養控除や保険料控除のように、一定の基準によって、収入から個々の家族などの状況によって控除をして、残った所得に対して税金をかけるようにしているのです。
10万円以下(だけじゃない)
そのシステムの中では、単純には医療費は10万円以下と設定されています。
つまり10万円を超えた場合には、担税力を超えた税金を支払っていることになるのです。
そこで、想定より多く医療費を支払った人は、そもそも税金の計算の基礎となる控除額がもう少し多くあるべきということで、その超えた部分の計算をし直して、余った分を返しましょうということです。
細かく言うと
単純に医療費は10万円と覚えておくと楽ですが、本当はそれだけではありません。
医療費控除の対象は、
課税所得が200万円以上の場合は10万円
課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%
課税所得についてはこちらの記事をご覧ください。

確定申告の医療費控除ってどうやるの? 税務署で確定申告のように還付申告をします
医療費控除を受けるためには、確定申告(還付申告)をする必要があります。
基本的には、申告書を用意して、税務署に申告するだけです。
確定申告書等作成コーナーを使えばだれでもできる
国税局のホームページにある確定申告書等作成コーナーを使えば、より簡単に申告書を作成することができます。
国税庁というと難しそうですが、やってみるとカンタンです。
さらに朗報!e-Taxが便利になった
確定申告書等作成コーナーを使ってもいいのですが、2019年からe-Taxが便利になっています。
これまでe-TaxはマイナンバーカードやICカードリーダライタが必要で、特にICカードリーダライタを医療費控除だけのために用意するには抵抗がありました。
2019年からは、暫定的ではあるものの「ID・パスワード方式」というものが導入され、マイナンバーカードやICカードリーダライタがなくても確定申告(還付申告)ができるようになったのです。
さらにe-Taxにスマホの専用デザインが用意され、スマホからでもより使いやすくなりました。このスマホ専用デザインは会社員の還付申告用の部分だけで、個人事業主などにはあまりメリットはないのですが、会社員にとってはとても朗報なのです。
e-Taxが便利になった件についてはこちらの記事をご覧ください。

いつすればいいの?
会社員の確定申告(還付申告)については、5年前までさかのぼって申告することができます。期間についても、1月1日から受付けています。
つまり前年の1月1日から12月31日までの所得について、翌年の1月1日から5年後の12月31日まで申告できます。
なにを用意すればいいの?
源泉徴収票
医療費の領収書やレシート
医療費通知
交通費の領収書
医療費控除の明細書
確定申告書A
マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
源泉徴収票
会社員であれば年末調整の際にもらっています。紛失した場合は会社に再発行を依頼します。
医療費通知
健康保険組合から医療費通知というものが来ることがあります。これは必ず来るものではなく、組合によって対応が違うようです。
医療費通知があれば医療費控除の明細書は不要です。また領収書やレシートの添付も不要です。
医療費通知がなければ医療費控除の明細書が必要ですが、領収書やレシートの添付は不要です。ただしこの場合は領収書やレシート5年間の保管義務はあります。
医療費の領収書やレシート
とにかく空き箱にでも入れておいて、申告の時に整理すればいいと思います。もし捨ててしまっていたら、今年こそは来年のために取っておきましょう。
ちなみに私が以前申告した際は、日々、発生するたびに確定申告書等作成コーナーで入力してしていました。なかなか翌年(今年)のものに更新されませんが、前年度分(去年)としてデータをPCにダウンロードしてとっておき、確定申告書等作成コーナーのデータが翌年(今年)分に更新されればそのデータがそのまま使えます。
交通費の領収書
公共交通機関を使用した場合の通院費などは医療費控除に該当します。逆に自家用車のガソリン代や駐車料金などは該当しません。
公共交通機関を使用した場合の通院費などの領収書がないことが考えられますが、明細書を別途作成することで対応できます。
医療費控除の明細書
医療費控除の明細書はこちらからダウンロードできます。
確定申告書A
医療費控除の申告には確定申告書Aが必要で、税務署で入手したり、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
前述の確定申告書等作成コーナーを使えば手書きすることなくPCで必要事項を入力すれば、カンタンに申告書を作成することができます。
マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
申告書にはマイナンバーの記載欄がいくつかあります。エビデンスとしてマイナンバーの写しが必要になりますが、添付書類台紙というものに貼り付けることになります。
添付書類台紙はこちらです。
マイナンバーを持っていない場合は、「通知カードや住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」と運転免許証などの「マイナンバーの持ち主であることを確認できる書類」の両方が必要になります。
どこに行けばいいの?
管轄の税務署です。
確定申告の医療費控除とセルフメディケーション税制とどっちがトクなの? 人によって違うので注意が必要
いまどきちょっとおトクなセルフメディケーション税制
おトクなセルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制の市販薬とは?
製薬会社のHPに載っています。
ドラッグストアのHPにも載っています。
通販でも
ただし条件もあります。
おトクなセルフメディケーション税制
簡単に言いましょう。
セルフメディケーション税制とは、言ってみれば”手軽な医療費控除”のようなものです。
医療費控除というのは、サラリーマンでも恩恵を受けられる確定申告(還付申告)のひとつですが、その対象は年間10万円を超える医療費でした。
セルフメディケーション税制は、年間12,000円を超える市販薬を購入した場合受けられ所得控除なのです。
10万円というとハードルが高いですが、12,000円ならば可能性が高いと思いませんか?
もう少しきちんと書きますと、
医療費控除は、医療費が年間に10万円を超えると、それを確定申告(還付申告)することによって還付金が受けられる制度です。
セルフメディケーション税制は、市販薬の購入代金が年間に12,000円を超えると、それを確定申告(還付申告)することによって還付金が受けられる制度です。
例えば年間の医療費が10万円を超えるほどではなくても、市販薬を12,000円を超えて購入していれば、確定申告(還付申告)することによって還付金が受けられるのです。
セルフメディケーション税制の市販薬とは?
セルフメディケーション税制の市販薬は、OTC医薬品(一般用医薬品)とも呼ばれている、このマークがついている薬です。
製薬会社のHPに載っています。
対象のOTC医薬品はホームページにも載っています。
など
ドラッグストアのHPにも載っています。
など
通販でも
など
ただし条件もあります。
セルフメディケーション税制で還付金を受けるには、以下を受けていなければなりません。
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
予防接種
定期健康診断(事業主健診)
健康診査
がん検診
確定申告(還付申告)をして還付金を受けるということは、当然、所得税や住民税を納めている必要があります。
また、もうひとつ重要な点があり、
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない
ということです。
ちょっと還付金をシミュレーション
実際、セルフメディケーション税制はどれくらいおトクなのでしょうか。ちょっと還付金をシミュレーションしてみました。
※シミュレーションはあくまで概算であり、参考還付金金額です。
パターン①
医療費120,000円 OTC医薬品20,000円の場合
還付金例 | 還付金 | |
---|---|---|
医療費控除 | 6,000 | 6,000 |
セルフメディケーション税制 | 2,400 | – |
※医療費:所得税4,000+住民税2,000
※セルフメディケーション税制:所得税1,600+住民税800
パターン②
医療費120,000円 OTC医薬品50,000円の場合
還付金例 | 還付金 | |
---|---|---|
医療費控除 | 6,000 | – |
セルフメディケーション税制 | 11,400 | 11,400 |
※医療費:所得税4,000+住民税2,000
※セルフメディケーション税制:所得税7,600+住民税3,800
パターン③
医療費20,000円 OTC医薬品20,000円の場合
還付金例 | 還付金 | |
---|---|---|
医療費控除 | 0 | – |
セルフメディケーション税制 | 2,400 | 2,400 |
※医療費:所得税0+住民税0
※セルフメディケーション税制:所得税1,600+住民税800
パターン④
医療費20,000円 OTC医薬品50,000円の場合
還付金例 | 還付金 | |
---|---|---|
医療費控除 | 0 | – |
セルフメディケーション税制 | 11,400 | 11,400 |
※医療費:所得税0+住民税0
※セルフメディケーション税制:所得税7,600+住民税3,800
以上、例えばパターン①は今まで医療費控除の恩恵を受けていた人です。OTC医薬品の購入有無にかかわらず、いままでどおりの医療費控除が受けられ還付金があります。
パターン②は、今まで医療費控除を受けていて、さらにOTC医薬品の購入が大きな負担だった人ですが、セルフメディケーション税制のおかげでより多くの還付金を受けられます。
パターン③は医療費全体では控除を受けられず、OTC医薬品の購入をしていた人。まさにセルフメディケーション税制で恩恵を受けられ、還付金を受け取れます。
パターン④はちょっと極端な例ですが、OTC医薬品を多く購入しているにもかかわらず、医療費が10万円を超えないパターンです。またOTC医薬品でも医療費控除の対象ではないものもあります。このような場合もセルフメディケーション税制の恩恵があり、還付金が受け取れます。
おススメ
結局シミュレーションしてみると、セルフメディケーション税制のおかけで還付金の恩恵を受けられる人が多くなったということは間違いないのですが、人によって医療費控除がいいのか、セルフメディケーション税制がいいのかは違ってきます。
私も医療費控除の申告をしていた時期がありますが、おススメはやはり病院や薬局のレシート、領収書は取っておくということです。
仮に1年を通して、医療費控除もセルフメディケーション税制も受けられない、申告しても少額なのでコスパが悪いという場合でも、その時は捨ててしまえばいいわけで、邪魔にならない場所に箱でも用意して放り込んでおいて、まとめてチェックすればいいと思います。
で?確定申告の医療費控除とセルフメディケーション税制とどっちがトクなの?
確定申告の医療費控除とセルフメディケーション税制とどっちがトクかと言う問題ですが、その人、その家庭が医療機関やどんな医薬品をつかっているかによって違ってきます。
以前は国税庁のHPに簡単な試算ページがあったのですが、今はなくなっています。
正直なところどうか?と言えば、セルフメディケーション税制は例えばその医薬品がセルフメディケーション税制の対象かどうか?を考えて医薬品を選ぶか?などかなり面倒な部分があります。
節約、節税をきちんとやっている人でもめんどくさいのではないでしょうか(もちろんできる人はやってもいいと思いますが)?
医療費控除とセルフメディケーション税制でどちらがトクかを考えてる時点で面倒になって、結局どちらもやらないなら、せめて医療費控除だけはやったほうがいいと考えます。
まとめ
医療費控除っていつからできるのということをメインテーマにしましたが、簡単に言えば1月1日からできます。
そうなると医療費控除っていつまでできるのかが気になってきますが、5年後の12月31日までできます。
では確定申告の医療費控除ってそもそもなんなんでしょう、ということで10万円を超える医療費は非課税だから税金が還付されるという制度です。
最後に確定申告の医療費控除とともに、セルフメディケーション税制というものもありますが、とどっちがトクなのかということですが、それは人によって違うので注意が必要です。
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