確定申告を忘れたときの通知ってあるの? 税務署から通知がある場合もあります

確定申告を忘れたときの通知ってあるの? 税務署から通知がある場合もあります 確定申告

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?
税務署から通知がある場合もあります

こうしてみると、納税は国民の三大義務のひとつです。

また日本は申告納税主義を採っているので、自分で所得などを申告して納税するのが基本です。

そのあたりはいったいどの段階で教育されたのでしょう?

おそらく学校教育のどこかの段階で教育は受けているとは思うのですが、私個人としてはまったく記憶がありません。

世の中、所得が発生したらすぐに確定申告 、納税と意識が生まれる人ばかりではないと思います。

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?
税務署から通知がある場合もあります

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?
税務署から通知がある場合もあります

確定申告しない、しなかった、申告漏れで通知くる?
税務署から通知がある場合もあります

通知がある前とあった後で違いは?
通知がある前とあった後では無申告加算税に違いがある。申告は早いに越したことはない

調査の事前通知の前か?後か?で違うの?
無申告加算税のパーセンテージが違う

通知がないからほっといた?
最悪脱税で逮捕されます

通知が来る前に申告すべき?
自分で気づくのと税務署に指摘されるは大きく違う

確定申告を忘れたときの通知ってあるの? 税務署から通知がある場合もあります

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?税務署から通知がある場合もあります

確定申告を忘れた場合、通知はあるのか?という問題ですが、税務署から通知がある場合もあります。

通知がある場合もあるというのは、ない場合もあるということですが、基本的にはあると考えていいでしょう。

確定申告をしなかったり忘れていると、税務署から通知や連絡があります。また通知も連絡もなく税務署員が訪問してくることもあるようです。

ただ「通知があるから待っていればいいや」というのは間違いです。

後述するように確定申告を忘れた場合は、極力早く申告したほうが損害は少なく、またリスクもすくなくなります。

確定申告しない、しなかった、申告漏れで通知くる? 税務署から通知がある場合もあります

確定申告しない、しなかった、申告漏れで通知くる?税務署から通知がある場合もあります

確定申告しない、しなかった、申告漏れで通知はあるのか?という問題ですが、税務署から通知がある場合もあります。

通知がある場合もあるというのは、ない場合もあるということですが、基本的にはあると考えていいでしょう。

確定申告をしなかったり忘れていると、税務署から通知や連絡があります。また通知も連絡もなく税務署員が訪問してくることもあるようです。

ただ「通知があるから待っていればいいや」というのは間違いです。

後述するように確定申告を忘れた場合は、極力早く申告したほうが損害は少なく、またリスクもすくなくなります。

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?通知がある前とあった後で違いは? 通知がある前とあった後では無申告加算税に違いがある。申告は早いに越したことはない

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?通知がある前とあった後で違いは?通知がある前とあった後では無申告加算税に違いがある。申告は早いに越したことはない

確定申告を忘れて、通知がある前とあった後で違いは?というと、通知がある前とあった後では無申告加算税に違いがある。申告は早いに越したことはないといえます。

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?調査の事前通知の前か?後か?で違うの? 無申告加算税のパーセンテージが違う

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?調査の事前通知の前か?後か?で違うの?無申告加算税のパーセンテージが違う

まず条件を満たせば、1ヶ月の申告で無申告加算税は課されません(1ヶ月以内の細かい条件は後述)。

確定申告を忘れて確定申告期間に申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課されます。

無申告加算税についてまとますと以下のようになります。

いつ申告するか?50万円までの無申告加算税
1ヶ月以内0%
事前通知前なら5%
調査終了までなら10%
通常15%
5年以内に無申告加算税を課されたことがある場合25%

また1ヶ月経過後ですが、先述のとおり確定申告をしないと税務署から通知がきますが、この通知前、また調査があってその調査が終了するまで、と通常の無申告加算税よりもパーセンテージは下がっていきます。

このように、確定申告を忘れた場合の自主申告は調査の事前通知の前か?後か?も重要になってくるのです。

 各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

(出典:国税庁HP)

(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

(出典:国税庁HP)

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?通知がないからほっといた 最悪脱税で逮捕されます

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?通知がないからほっといた最悪脱税で逮捕されます

確定申告を忘れて、通知がないからほっといた。となると最悪脱税で逮捕されます。

テレビでもよくやっています。何億と稼いだ時代の寵児が確定申告していなかったから脱税で逮捕とか、名前の通った大企業が、何十億円申告漏れがあったとか。

「確定申告なんか知らなかった」。私だって言いたいですし、「いつ誰が教えてくれたの」と言いたいです。

ただ、納税は国民の三大義務ですし、日本は申告納税制度になっています。

小学校か、中学校か、どこかの段階で教わったのでしょう。

そして教わったのですから、知ってて当然であり、自分から申告し、申告するためには自分から税務署などにやり方を聞くということなのでしょう。

 国の税金は、納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用しています。これに対して、行政機関の処分により税額を確定する方法を賦課課税制度といい、地方税ではこの方法が一般的です。
 我が国においては、戦前は税務官署が所得を査定し、税額を告知するという賦課課税制度が採られていました。しかし、昭和22年(1947年)に、税制を民主化するために所得税、法人税、相続税の三税について、申告納税制度が採用され、その後、すべての国税に適用されるようになりました。
 この申告納税制度が適正に機能するためには、第一に納税者が高い納税意識を持ち、法律に定められた納税義務を自発的に、かつ適正に履行すること(コンプライアンス<法令遵守>)が必要です。そこで国税庁は、納税者が自ら正しい申告と納税が行えるよう、租税の意義や税法の知識、手続きについての広報活動や租税教育、税務相談、確定申告における利便性の向上など、さまざまな納税者サービスの充実に努めています。
 また、納税者の申告を確認したり、正しい申告へと導いたりするためには、的確な指導と調査の実施が必要です。国税庁は、是正が必要な納税者に対して、的確な指導や調査を実施し、適正かつ公平な課税が実現するよう、適正・公平な税務行政の推進に努力しています。

(国税庁HP)

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?通知が来る前に申告すべき 自分で気づくのと税務署に指摘されるは大きく違う

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?通知が来る前に申告すべき自分で気づくのと税務署に指摘されるは大きく違う

確定申告を忘れた場合、通知が来る前に申告すべきです。自分で気づくのと税務署に指摘されるのは大きく違います。

その違いは以下によって大きく違います。

その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること

65万円の青色申告特別控除は3月15日(2020年は特例にて別途)まで

確定申告を3月15日(2020年は特例にて別途)までに行わないと、無申告加算税や延滞税を課される可能性があります。

特にこの無申告加算税の場合は、法定申告期限から1月以内に自主的に行えば無申告加算税は課されません。

つまり1ヶ月以内に自主的に申告するのが賢いやり方ということになります。

(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

(出典:国税庁HP)

また、青色申告の最大のメリットは青色申告特別控除65万円でしょう。

青色申告の控除には10万円と65万円がありますが、3月15日(2020年は特例にて別途)までに確定申告をしないと、この控除が10万円に減ってしまいます。

確定申告 期間を過ぎたら・・・確定申告が期限に遅れたときのペナルティ

無申告加算税20%

延滞税年利14.6%

確定申告が期限に遅れたとき無ペナルティがあり、申告加算税と延滞税が課されます。いずれも最高でですが、無申告加算税で最高20%、延滞税で年利14.6%となっています。

確定申告 期間を過ぎたら・・・忘れないための方法

どうすればわすれずに期日までに確定申告をするかということですが、単純にはカレンダーなどに記録しておくことだと思います。

手書きのカレンダー帳も味があっていいですが、カレンダーアプリなどを利用すると通知機能などがあって、お知らせしてくれます。

普段カレンダーアプリを使い倒している私ですが、確定申告については入力していません。

それはソフトを使っているからで、普段からイヤというほどメールが来ます。当然確定申告についても期間内にメールが来ると思われます。

ただ、普段からメールが来ることに慣れていると、いざその時に見落としてしまう危険性もあるので、それはそれで工夫が必要だと思います。

まとめ

確定申告を忘れたときの通知ってあるの?ということでしたが、税務署から通知がある場合もあります。

確定申告しない、しなかった、申告漏れで通知くるか?というと、税務署から通知がある場合もあります。

通知がある前とあった後では無申告加算税に違いがあります。申告は早いに越したことはないです。

調査の事前通知の前か、後か、で無申告加算税のパーセンテージは違います。

通知がないからほっとくと、最悪脱税で逮捕されます。

通知が来る前に申告すべきであり、自分で気づくのと税務署に指摘されるは大きく違います。

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