確定申告の期限後(期間後)に還付申告はできるか?
還付申告は1月1日から5年間
特にサラリーマンにとって還付申告は数少ない税金の還付を受ける機会でしょう。
サラリーマンは確定申告をしなくても、基本的に年末調整というカタチで自動的に所得税や住民税が決まるからです。
また、よく確定申告と還付申告は混同され、還付申告も2月16日から3月15日(2020年は特例にて別途)までと勘違いしている人も多いようです。
確定申告の期限後(期間後)に還付申告はできるか?
還付申告は1月1日から5年間
確定申告の期限後(期間後)に還付申告はできるか?
還付申告は1月1日から5年間
確定申告と還付申告に期限の違いはあるのか?
確定申告は2月16日~3月15日、還付申告は1月1日から5年間
確定申告は2月16日から3月15日(2020年は特例にて別途)
還付申告のやり方は?
確定申告書類を用意して税務署に行く
確定申告の期限後(期間後)に還付申告はできるか? 還付申告は1月1日から5年間
確定申告の期限後(期間後)に還付申告はできるか?還付申告は1月1日から5年間
還付申告をする期間は対象の期間の翌年1月1日から5年間です。
例えば2019年(令和2年)1月1日から12月31日までの期間について還付申告をしたければ、翌年1月1日、つまり2021年(令和3年)1月4日(月)~2025年(令和7年)12月26日(金)までの間に申告をするということです。
確定申告と還付申告に期限の違いはあるのか? 確定申告は2月16日~3月15日、還付申告は1月1日から5年間
確定申告と還付申告に期限の違いはあるのか?確定申告は2月16日~3月15日、還付申告は1月1日から5年間
確定申告は2月16日から3月15日(2021年は特例にて別途)
確定申告の申告をする期間は、2月16日~3月15日(2021年は特例にて別途)です。それぞれ土曜日、日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなります。
つまり2021年(令和3年)は2021年(令和3年)は、2月16日(火)~4月15日以降です。
ちなみに上記は所得税についてです。
消費税および地方消費税については、個人事業者の場合は、課税対象期間の翌年3月31日(2020年は特例にて別途)が提出期限となっていて、法人の場合は、事業年度末日の翌日から2カ月以内となっています(ちなみに法人は、前年度の確定消費税額が48万円を超えている場合、その確定税額に応じて定められた回数の中間申告が必要)。また法人税については、決算日後から2ヶ月以内となっています。
また個人事業税については、確定申告をすれば申告する必要はありません(つまり基本的には申告の期間は確定申告と同じ)。
還付申告は1月1日から5年間
確定申告というと個人事業主などがするものや、医療費控除や住宅ローン控除などを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?
医療費控除や住宅ローン控除なども確定申告をするのですが、個人事業主などの確定申告とは違い、税金の還付を受けるための申告であって と呼ばれます。
そういった意味で確定申告と を別なものと考えると、確定申告と の違いは、確定申告をするのは個人事業主など、 は給与所得者などと考えるとわかりやすいでしょうか(個人事業主などの場合、基本的に確定申告イコール (確定申告した時点で したことになる))。
確定申告は、所得税を計算するために1年間の所得を確定させるための申告であり、 は年末調整で清算しきれなかった源泉徴収の齟齬を申告し、税金を還付してもらうための申告です。
還付申告の期間につきましてはこちらの記事をご覧ください。
還付申告のやり方は? 確定申告書類を用意して税務署に行く
還付申告のやり方は?確定申告書類を用意して税務署に行く
還付申告のやり方は、単純には確定申告書類を用意して税務署に行くということになります。
還付申告のやり方のやり方につきましてはこちらの記事をご覧ください。
まとめ
確定申告の期限後(期間後)に はできるか?ということでしたが、 は1月1日から5年間です。
確定申告と に期限の違いについては、確定申告は2月16日~3月15日、 は1月1日から5年間、確定申告は2月16日から3月15日(2020年は特例にて別途)です。
のやり方は、確定申告書類を用意して税務署に行きます。
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