医療費控除はいつからいつまで?2021年は?
2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)まで
医療控除というものがあることを、最近知った人が医療控除というのはいつからいつまでの分をいつからいつまでに確定申告(還付申告)するのだろう?
と思ったり、
医療控除を知った人が医療控除をしてみたのだが「まてよ、去年より前の医療費は確定申告(還付申告)できないのか?」と思ったり。
医療費控除はいつからいつまで?2021年は?
2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)まで
医療費控除はいつからいつまで?2021年は?
2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)まで
令和3年の医療控除はいつからいつの分?
令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分
医療費控除は何月から何月まで?
1月から12月分まで
令和2年分はいつまで確定申告(還付申告)ができる?
令和2年分の医療費控除は、令和3年1月4日(月)から令和7年12月26日(金)まで5年間、確定申告(還付申告)を行うことができる
医療費控除はいつから?医療費控除の単位は?
医療費控除の単位は年(1月1日から12月31日)
そもそも医療費控除とは?
税金が戻ってくる、10万円以下(だけじゃない)
平成30年度から医療費控除はカンタンになった?
令和3年の確定申告、還付申告も
- 医療控除はいつからいつの分? 令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分
- 令和3年の医療控除はいつからいつの分? 令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分
- 医療費控除はいつからいつまで?2021年は? 2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)まで
- 医療費控除は何月から何月まで? 1月から12月分まで
- 令和2年分はいつまで確定申告(還付申告)ができる? 令和2年分の医療費控除は、令和3年1月4日(月)から令和7年12月26日(金)まで5年間、確定申告(還付申告)を行うことができる
- 医療費控除の単位は? 医療費控除の単位は年(1月1日から12月31日)
- そもそも医療費控除とは? 税金が戻ってくる、10万円以下(だけじゃない)
- 平成30年度から医療費控除はカンタンになった? 令和3年の確定申告、還付申告も
- まとめ
医療控除はいつからいつの分? 令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分
医療控除はいつからいつの分?令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分
令和3年に行う医療費控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分です。
医療費控除などの確定申告(還付申告)は、前年分につき1月1日から5年間行うことができます。
つまり逆を言うと5年間遡って医療費控除などの確定申告(還付申告)をすることができるという意味です。
となると、令和3年に行う医療費控除の確定申告(還付申告)は、平成31年、令和2年分だけでなく、平成28年1月1日から令和2年12月31日分ということになります。
令和3年の医療控除はいつからいつの分? 令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分
令和3年の医療控除はいつからいつの分?令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分
医療費控除、令和2年はいつからいつまでか?
令和3年は、令和3年1月4日(月)から12月28日(月)までとなります。
確定申告というと個人事業主などの確定申告の2月16日から3月15日までを思い浮かべがちです。
医療費控除などの確定申告(還付申告)は、いわゆる個人事業主などの確定申告の2月16日から3月15日までとは違い、前年分につき1月1日から5年間行うことができます。
ただし、税務署には開庁時間というのものがあり、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、相談や申告書等の受付は行っていないため、直接申告書を提出しようとすると、令和3年は、令和3年1月4日(月)から12月28日(月)までとなります。
またこれにも例外があり、以下は土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)でも可能です。
税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函
郵便又は信書便による送付(通信日付印により表示された日が提出された日になります。)
e-tax(国税電子申告・納税システム)による送信(事前に利用開始のための手続等が必要です。)
医療費控除はいつからいつまで?2021年は? 2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)まで
医療費控除はいつからいつまで?2021年?2021年は、2021年月4日(月)から12月28日(月)まで
2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)まで
医療費控除、2021年はいつからいつまでか?
2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)までとなります。
確定申告というと個人事業主などの確定申告の2月16日から3月15日までを思い浮かべがちです。
医療費控除などの確定申告(還付申告)は、いわゆる個人事業主などの確定申告の2月16日から3月15日(までとは違い、前年分につき1月1日から5年間行うことができます。
ただし、税務署には開庁時間というのものがあり、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、相談や申告書等の受付は行っていないため、直接申告書を提出しようとすると、2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)までとなります。
またこれにも例外があり、以下は土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)でも可能です。
税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函
郵便又は信書便による送付(通信日付印により表示された日が提出された日になります。)
e-tax(国税電子申告・納税システム)による送信(事前に利用開始のための手続等が必要です。)
医療費控除は何月から何月まで? 1月から12月分まで
医療費控除は何月から何月まで?1月から12月分まで
医療費控除の確定申告(還付申告)は何月分から何月分までか?というと、1月から12月分までです。
令和2年分はいつまで確定申告(還付申告)ができる? 令和2年分の医療費控除は、令和3年1月4日(月)から令和7年12月26日(金)まで5年間、確定申告(還付申告)を行うことができる
令和2年分はいつまで確定申告(還付申告)ができる?
令和2年分の医療費控除は、令和3年1月4日(月)から令和7年12月26日(金)まで5年間、確定申告(還付申告)を行うことができる
令和2年分の医療費控除はいつまで確定申告(還付申告)ができるか?
令和2年分の医療費控除は、令和3年の1月1日から令和6年の12月末日まで5年間、確定申告(還付申告)を行うことができます。
ただし、税務署には開庁時間というのものがあり、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、相談や申告書等の受付は行っていないため、直接申告書を提出しようとすると、令和3年1月4日(月)から令和6年12月27日(金)となります。
またこれにも例外があり、以下は土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)でも可能です。
税務署の時間外文書収受箱(夜間文書収受箱)への投函
郵便又は信書便による送付(通信日付印により表示された日が提出された日になります。)
e-tax(国税電子申告・納税システム)による送信(事前に利用開始のための手続等が必要です。)
医療費控除の単位は? 医療費控除の単位は年(1月1日から12月31日)
医療費控除はいつから?医療費控除の単位は?医療費控除の単位は年(1月1日から12月31日)
医療費控除の単位は年(1月1日から12月31日)です。
そもそも医療費控除とは? 税金が戻ってくる、10万円以下(だけじゃない)
そもそも医療費控除とは?税金が戻ってくる、10万円以下(だけじゃない)
サラリーマンなどの会社員にとってもっとも身近な確定申告というと医療費控除ですが、そもそも医療費控除とはなんなのでしょうか?
確定申告、還付申告、税務署、税金、なにか難しそうなイメージで敷居が高そうですが、やってみると意外とカンタン。さらに今、その簡単さに拍車がかかっているのです。
やらなくては損。やってみれば、やらなかったときのことを考えるとちょっと得した気分になり、ちょっとしたディナー代にもなり得る医療費控除。
税金が戻ってくる
医療費控除とは、簡単に言うと税金が戻ってくることです。
さらに詳しく言うと、医療費控除とは、1年間の本人あるいは家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けられ、払い過ぎている所得税が戻ってきます。
具体的には、サラリーマンなどの会社員は、所得税や住民税を会社が源泉徴収、年末調整して支払っています。
その所得税や住民税は、個々の担税力(税金を支払うことができる経済力)によって平等に負担するように計算するシステムになっています。
それは、年末調整のときの や保険料控除のように、一定の基準によって、収入から個々の家族などの状況によって控除をして、残った所得に対して税金をかけるようにしているのです。
10万円以下(だけじゃない)
そのシステムの中では、単純には医療費は10万円以下と設定されています。
つまり10万円を超えた場合には、担税力を超えた税金を支払っていることになるのです。
そこで、想定より多く医療費を支払った人は、そもそも税金の計算の基礎となる控除額がもう少し多くあるべきということで、その超えた部分の計算をし直して、余った分を返しましょうということです。
細かく言うと
単純に医療費は10万円と覚えておくと楽ですが、本当はそれだけではありません。
医療費控除の対象は、
課税所得が200万円以上の場合は10万円
課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%
課税所得についてはこちらの記事をご覧ください。
総所得額とは 次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。 1事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額) (出典:国税庁HP) |
参考資料
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 (出典:国税庁HP) |
医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。 (出典:wikipedia) |
平成30年度から医療費控除はカンタンになった? 令和3年の確定申告、還付申告も
平成30年度から医療費控除はカンタンになった?令和3年の確定申告、還付申告も
「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となった
セルフメディケーション税制が創設
そんな医療費控除は平成30年からカンタンになっています。そしてセルフメディケーション税制というものもできました。
私もサラリーマン時代に経験がありますが、特に確定申告書等作成コーナーを使えばカンタンです。税務署の人に質問することもなく、また指摘されることもありませんでした。
やるかやらないかの判断 医療費控除
医療費控除で税金が戻ってくるか、こないかは基本的に1年間の医療費が10万円を超えるか超えないかです。
セルフメディケーション税制の場合は、1年間の市販薬が12,000円を超えるか超えないかです。
やるかやらないかここで計算すれば一発!
医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます
確定申告(還付申告)?なにをすればいいの?
医療費控除を受けるためには、確定申告(還付申告)をする必要があります。
基本的には、申告書を用意して、税務署に申告するだけです。
確定申告書等作成コーナーを使えばだれでもできる
国税局のホームページにある確定申告書等作成コーナーを使えば、より簡単に申告書を作成することができます。
国税庁というと難しそうですが、やってみるとカンタンです。
なにを用意すればいいの?
源泉徴収票
医療費の領収書やレシート
医療費通知
交通費の領収書
医療費控除の明細書
確定申告書A
マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
どこに行けばいいの?
管轄の税務署です。
※郵送もできます。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制は、市販薬の購入代金が年間に12,000円を超えると、それを確定申告(還付申告)することによって還付金が受けられる制度です。
用意すべきもの
源泉徴収票
源泉徴収票は、サラリーマンであれば年末調整の際にもらっています。紛失した場合は会社に再発行を依頼します。
医療費通知
健康保険組合から医療費通知というものが来ることがあります。これは必ず来るものではなく、組合によって対応が違うようです。
医療費通知があれば医療費控除の明細書は不要です。また領収書やレシートの添付も不要です。
医療費通知がなければ医療費控除の明細書が必要ですが、領収書やレシートの添付は不要です。ただしこの場合は領収書やレシート5年間の保管義務はあります。
医療費の領収書やレシート
とにかく空き箱にでも入れておいて、申告の時に整理すればいいと思います。もし捨ててしまっていたら、今年こそは来年のために取っておきましょう。
ちなみに私が以前申告した際は、日々、発生するたびに確定申告書等作成コーナーで入力してしていました。なかなか翌年(今年)のものに更新されませんが、前年度分(去年)としてデータをPCにダウンロードしてとっておき、確定申告書等作成コーナーのデータが翌年(今年)分に更新されればそのデータがそのまま使えます。
交通費の領収書
公共交通機関を使用した場合の通院費などは医療費控除に該当します。逆に自家用車のガソリン代や駐車料金などは該当しません。
公共交通機関を使用した場合の通院費などの領収書がないことが考えられますが、明細書を別途作成することで対応できます。
医療費控除の明細書
医療費控除の明細書はこちらからダウンロードできます。
確定申告書A
医療費控除の申告には確定申告書Aが必要で、税務署で入手したり、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
前述の確定申告書等作成コーナーを使えば手書きすることなくPCで必要事項を入力すれば、カンタンに申告書を作成することができます。
マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
申告書にはマイナンバーの記載欄がいくつかあります。エビデンスとしてマイナンバーの写しが必要になりますが、添付書類台紙というものに貼り付けることになります。
添付書類台紙はこちらです。
マイナンバーを持っていない場合は、「通知カードや住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」と運転免許証などの「マイナンバーの持ち主であることを確認できる書類」の両方が必要になります。
さらに平成31年、令和元年から医療費控除をe-taxでカンタンにできるようになった
還付申告がスマホの専用デザインで使いやすくなった
ID・パスワード方式でマイナンバーカードやICicカードリーダーライタ不要
還付申告がスマホの専用デザインで使いやすくなった
平成31年、令和元年、国税庁がe-taxが便利になったとさかんに言っています。よくよく見るとそんなに大したことはないのですが、そのキャンペーン?に利用されているのが、サラリーマンの還付申告がラクになったという内容です。e-taxのスマホ画面がサラリーマンの還付申告部分だけスマホ対応になったのですが、サラリーマンとしては使わない手はありません。
ID・パスワード方式でマイナンバーカードやICicカードリーダーライタ不要
これはかつて私も経験したことですが、サラリーマンの還付申告でハードルとなるのがICicカードリーダーライタなのです。おトクと言っても個人事業主の確定申告ほど税金が戻ってくるわけではありません(icカードリーダーも2,000円程度ですが)。
平成31年、令和元年からマイナンバーカードやICicカードリーダーライタを使わなくても「ID・パスワード方式」というものができました。
まとめ
医療費控除はいつからいつまで?2021年は?ということでしたが、2021年は、2021年1月4日(月)から12月28日(月)までです。
令和3年の医療控除はいつからいつの分か?というと、令和3年に行なう医療控除の確定申告(還付申告)は、平成28年1月1日から令和2年12月31日の分です。
医療費控除は何月から何月まで?ということでしたが、1月から12月分までです。
医療費控除の確定申告(還付申告)の期間は、令和3年は、令和3年1月4日(月)から12月28日(月)までです。
令和2年分の医療費控除は、令和3年1月4日(月)から12月28日(月)まで5年間、確定申告(還付申告)を行うことができます。
そもそも医療費控除とはなにか?というと、税金が戻ってくる、10万円以下(だけじゃない)です。
平成30年度から医療費控除はカンタンになった(令和3年の確定申告、還付申告も)という情報もピックアップしました。
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