確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?
確定申告の領収書の期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告に領収書は欠かせないものですが、その確定申告で使う領収書というのはいつからいつまでの領収書でしょうか?
今回は確定申告の際に使う領収書の期間について考えてみたいと思います。
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?
確定申告の領収書の期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?
確定申告の領収書の期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告の領収書の期間、つまり確定申告の対象期間はいつからいつまで?
確定申告の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?確定申告の期間はいつからいつまで?
2020年は2020年(令和2年)2月17日(月)~2020年(令和2年)4月17日以降
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで? 確定申告の領収書の期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?確定申告の領収書の期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告の際、いつからいつまでの領収書が対象になるのでしょうか?確定申告の領収書は1月1日から12月31日までの1年間分です。
確定申告の領収書の期間、つまり確定申告の対象期間はいつからいつまで? 確定申告の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告の領収書の期間、つまり確定申告の対象期間はいつからいつまで?確定申告の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間分
確定申告の領収書はいつからいつまで?というのは、イコール確定申告の対象期間はいつからいつまで?ということです。
個人事業主などの経費としての領収書
確定申告の領収書がいつからいつまでの分かというのは、確定申告の対象期間がいつからいつまでなのかというのと同じです。
なぜ確定申告に領収書を用意しなければならないか?それは経費がいくらかかったのかを明確にしなければならないからです。
その経費はいつの分かといえば確定申告の対象期間の分です。
確定申告の対象期間は「課税対象期間」です。
つまり1月1日から12月31日までの「年」にどれくらいの収入があって、税金はいくらになるのかを計算して申告するのが確定申告です。
税金には主に所得税や住民税がありますが、税金を計算するには所得を計算する必要があります。
つまり1年間の収入や「経費」を明確にしなければならないのです。
経費を証明する書類が領収書であり、その領収書がいつからいつまでの分かということになると「課税対象期間」である1月1日から12月31日までの分ということになります。
サラリーマンの医療費控除などの領収書
サラリーマンの医療費控除などの領収書も1月1日から12月31日までの1年間です。
こちらは還付申告になります。サラリーマンは基本的に確定申告が必要ない変わりに源泉徴収、年末調整が行われています。
医療費控除については年末調整の対象となっていないことから、個々人で還付申告の必要がありますが、年末調整、確定申告、還付申告ともに「課税対象期間」は同じで1月1日から12月31日までの1年間ですので、医療費などの領収書も同じく1月1日から12月31日までの1年間となるのです。
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?確定申告の期間はいつからいつまで? 2020年(令和2年)2月17日(月)~2020年(令和2年)4月17日以降
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?確定申告の期間はいつからいつまで?2020年(令和2年)2月17日(月)~2020年(令和2年)4月17日以降
確定申告の期間につきましてはこちらをご覧ください。

まとめ
確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?ということでしたが、確定申告の領収書の期間は1月1日から12月31日までの1年間分です。
確定申告の対象期間はいつからいつまで?かというと、それは確定申告の領収書の期間はいつからいつまで?と同じ意味になりますが、確定申告の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間分となります。
ついでにvの期間はいつからいつまでについてですが、2020年は2月17日(月)~2020年(令和2年)4月17日以降です。