確定申告 しない
確定申告をしない。しなくていい方法はないだろうか?
きっとそのように考える方は仕事や商売の能力も高いのでしょう(もちろん私はダメですが)。
確定申告をしないそんな方法はあるのでしょうか?
確定申告をしないという選択肢 そんなものはない!しなきゃいけない人はしなきゃダメ
確定申告をしないという選択肢
そんなものはない!しなきゃいけない人はしなきゃダメ
確定申告をしないという選択肢
確定申告をしなきゃいけない場合としなくていい場合
確定申告をしないという選択肢
確定申告をしなきゃいけない場合
確定申告をしないという選択肢
確定申告をしなくていい場合
確定申告をしないとどうなる?
取り返しのつかないペナルティも
確定申告をしないという選択肢 そんなものはない!しなきゃいけない人はしなきゃダメ
確定申告をしないという選択肢。そんなものはない!しなきゃいけない人はしなきゃダメ
確定申告をするかしないという選択肢があるかというとそんなものはありません。
確定申告をしなきゃいけない人はしなきゃダメです。
あるとすれば確定申告をしなきゃいけない場合としなくていい場合です(例えば税理士に頼めば”しなくていい”といえばしなくていいですが・・・)。
確定申告をしないという選択肢 確定申告をしなきゃいけない場合としなくていい場合
確定申告をしないという選択肢。確定申告をしなきゃいけない場合としなくていい場合
前述のとおり、確定申告をするかしないという選択肢はなく、あるのは確定申告をしなきゃいけない場合としなくていい場合です。
では具体的にどんな場合に確定申告をしなきゃいけなくて、どんな場合に確定申告をしなくていいのでしょうか?
確定申告をしないという選択肢 確定申告をしなきゃいけない場合
確定申告をしないという選択肢。確定申告をしなきゃいけない場合
確定申告をしなきゃいけない場合
自営業者やフリーランスなどの個人事業主
公的年金を受け取っている人
不動産収入や株取引等での所得がある人
など
もっとも一般的な確定申告が必要な場合は個人事業主です。
基本的にサラリーマンで年末調整があれば確定申告は不要です。つまり年末調整をしていない個人事業主は確定申告が必要なのです。
ただし所得が38万円以下であれば個人事業主でも確定申告は不要です。
公的年金を受け取っている人も確定申告は必要です。
こちらも公的年金の受給額が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合は不要です。ただ障害年金は非課税所得だから確定申告が不要など例外もあります。
不動産収入や株取引等で所得がある人も、さきほどのように所得が38万円以下であれば確定申告は不要ですし、サラリーマンの副業のように副収入が20万円未満の場合も確定申告は不要です。
確定申告をしないという選択肢 確定申告をしなくていい場合
確定申告をしないという選択肢。確定申告をしなくていい場合
確定申告をしなくていい場合
会社から年末調整を受けている給与取得者
所得が38万円以下の人
副収入が20万円未満の場合
公的年金の受給額が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合
確定申告が不要な代表格はサラリーマンです。サラリーマンも確定申告をしなければならない例外はありますが、会社が年末調整をしてくれている場合は基本的には確定申告は不要です。
前述のとおり、個人事業主や不動産収入や株取引等での所得がある人もそういった事業所得や不動産所得が38万円以下の場合は確定申告は不要です。
サラリーマンの副業も20万円未満の場合は確定申告は不要です。
公的年金も受給額が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合という制限がありますが、確定申告は不要です。
確定申告をしないとどうなる? 取り返しのつかないペナルティも
確定申告をしないとどうなる?取り返しのつかないペナルティも
確定申告をしないとどうなるか?確定申告をしないと、無申告加算税、延滞税、青色申告特別控除65万円が受けられない、重加算税が課されれる可能性があります。
知らなかった、忘れてた、いかなる理由があろうともペナルティがあります。
確定申告の期間外申告(期限後申告)のペナルティ 無申告加算税、延滞税などなど
無申告加算税
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただ先述のとおり、申告期限(2月16日~3月15日)から1月以内に自主的にすれば無申告加算税が課されません。
延滞税
年14.6%、もしくは特例基準割合+7.3%(どちらか低いもの)
ただ先述のとおり、申告期限(2月16日~3月15日)から2月以内なら延滞税は減免されます(年7.3%か、特例基準割合+1%(どちらか低いもの))。
青色申告特別控除65万円が受けられない
65万円から10万円に!
青色申告の最も大きな特典は青色申告特別控除の65万円です。
この青色申告特別控除の65万円が通常の青色申告の控除10万円になってしまいます。
青色申告特別控除には複式簿記が必要です。そのために複式簿記で記帳したり、ソフトを使ったり、税理士雇ったりするわけですから、その苦労、費用が水の泡です。
重加算税
プラス35~40%!
1ヶ月以内なら無申告加算税免除
2ヶ月以内なら延滞税減免
「なら3ヶ月過ぎちゃったからあとは一緒でしょ?」と思いますが、
改ざん
隠ぺい
確定申告を期限を過ぎても行わない
税務署から指摘
ということがあると重加算税が課せられる可能性があるということです。
つまり、もし確定申告をするのを忘れていることに気づいたら、「どうせもう遅れてしまったのだし」とは考えずになるべく早く対処すべきです。
まとめ
確定申告をしないという選択肢はあるか?という問題を取り上げました。そんなものはない!しなきゃいけない人はしなきゃダメという結論です。
確定申告をしなきゃいけない場合としなくていい場合をそれぞれまとめてみました。
また確定申告をしないとどうなるか?ということで、取り返しのつかないペナルティがあり、その概説をしました。
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